自己破産と違法な取り立ての関係
借金が重なってしまいどうしても返済できなくなってしまった場合には自己破産をすることになります。
まず自己破産をするためには返済が不可能であると認められる必要があります。
そのため自己破産を考えている人は多くの場合相当に苦しい生活をしているはずです。
自己破産を考える時期に入っていると一番大変なのは借金の取立てだという事も少なくありません。
支払いが少し遅れた程度であれば催促の連絡などはありますが、あまり厳しい取立ては行われません。
しかし長期にわたって返済が滞るとどんどん取立てがエスカレートしていく場合があります。
本来であれば生活に支障が出るような取立ては法で規制されています。
自分が借金をしているという負い目から規制されているような取立てに対して何もできない方は多いようです。
借金しているとはいえ法に触れるような恐喝や住居侵入をされた場合には迷わず警察に通報しましょう。
いきなり警察に通報することに抵抗がある場合や法に触れるかどうか判断できないような場合は、
取立てを行っている業者に通報する旨を伝えてみましょう。
通報するという発言が効果的な場合もあります。
効果が期待できない場合はやはり通報するしかないでしょう。
また、この段階になってしまった場合には早めに法の専門家である弁護士に相談することをオススメします。
つまり自己破産を本格的に進めるのです。
違法な取立てをされるような状態というのはお金を貸している側も返済できる可能性が低いと思っての行動です。
客観的に見て自己破産が成立するような状況である可能性が高いのです。
自己破産を行うと決めた場合にはなるべく早く手続きを済ませるようにしましょう。
当然ではありますが、お金を貸している側は自己破産をされてしまってはお金の回収ができなくなってしまいます。
貸したお金は回収しようと行動してきます。
自己破産を行う準備をしていると悟られれば違法な取立てをしてでも回収しようとする業者もありますから注意が必要です。
また、自己破産は自己破産申立てが受理された時点で取り立ては禁じられています。
受理票を受け取りましたらまず債権者にFAXやコピー等を送ることで取り立てをやめさせる事ができます。
ここでまともな業者であれば取り立てはなくなります。
しかし自己破産する程追い込まれているような人の場合闇金融から借金をしている場合があります。
闇金融ではまともな取り立てをしていない業者が数多く存在しているのも現状です。
受理票があるにもかかわらず取り立てをすることは、やはり違法ですので警察に通報して対処してもらいます。
さて、自己破産の申し立てをして受理されはれて自己破産が成立したとします。
もちろん価値のある財産は取り上げられてしまいますが、返済不可能だった借金は綺麗になくなりました。
心機一転新しい生活をはじめようと思います。
そんな時に以前借金をしていた業者から連絡があり借金の取り立てが続いてしまうなんて事があります。
借金の返済義務がなくなったのに取り立てが続くことは違法ではないのでしょうか?
実は自己破産することで借金の返済義務はなくなりますが、
お金が用意出来た場合に任意に返済することは可能です。
そのため常識の範囲内で(常識の範囲といっても曖昧ですが)返済を打診することは禁じられていません。
しかし当然ながらしつこく何度も請求してくる場合や恐喝などがあればやはり違法となります。
まずは任意で返済する意思はないことをしっかりと伝えましょう。
自己破産成立後も請求してくるような業者の場合とてもしつこい場合が多いので伝えた事の記録もとっておくと後々役立つかもしれません。
最悪の場合は提訴することも視野に入れて行動するようにしましょう。