自己破産をお考えの方へ
〇この記事を読むのに必要な時間は約4分34秒です。
Contents
破産とは何か
破産とは、
1. 借金の支払い義務を逃れ(「免責」といいます)、
2. 高価な財産を処分する手続きです。
破産(免責)で得るものは大きい
1.破産をして免責をえれば、普通の借金も、保証人としての義務も、かつての滞納家賃も、全部支払いをのがれられます。(税金や国民健康保険料等は除く)
2.法人の破産の場合は、法人が消えますので、税金も社会保険の未払いもすべて消えます。
3.高価な財産を手放すといっても、普通の、家具や家電、年数が経過した自動車、一部の生命保険(掛け捨てや、解約しても返戻金が少ないもの)は、普通に破産後も保有できます。(万が一高価な財産があっても、例外的に保有し続ける方法もあります)
4.さらに、何よりも、精神的に、ホッとします。
破産で失うものは少ない
このように、破産で、得るものは大変大きいといえます。
反対に失うもの・不利益は、非常に小さいものです。
具体的には
1.官報に載る
2.カードでお金を借りたり、買い物できない
3.一定の仕事(警備員、保険の外交など)は、「破産終了までは」出来ない
ぐらいです。
破産で失うものについて誤解がある
世間にある誤解として、破産をすると戸籍にのる、選挙権がない、キャッシュカードをもてない、家を借りられない、旅行にいけない、生活保護を受けられないなどいろいろ言われますが、一切そういうことはありません。
破産しても戸籍には載りませんし、選挙権もあります。キャッシュカードも持てますし、普通預金口座ももちろん新規に作れます。破産後皆さん平気で引越しをして家を借りていらっしゃいますし、収入の範囲内で旅行も楽しんでおられます。 生活保護について言えば、話が逆で、破産など適切な措置をとらないと保護をもらえないのであり、保護の窓口では、むしろ破産を積極的にすすめてくれます。
数少ないデメリットも、実は、小さなことである
また、話を、破産によって本当に失うもの・不利益(1.官報に載る、2.カードで買い物や借金できない3.破産終了後までは一定の仕事につけない)に戻しますが、
1.官報にのるといっても、官報は、一般人は読みません。あなた自身も読んだことはないはずです。したがって、現実に名誉を失うことは少ないといえます。
2.カードで、お金を借りたり、買い物できないことはいいことです。この際借癖を直すべきです。カードで、大きな荷物を作って、また苦しむのはよしましょう。
3.警備員、保険の外交など破産によって仕事を出来ないのも、破産終了後までですから、終わればつけます。ちまたで、破産後7年はつけないとか別の制度と混乱して言いますが、違います。あくまで、職業制限は破産終了後(正確には終了後、2ヶ月程度で、「復権」するまで)までです。
得るものが大きい破産だが、破産がそもそも不要な場合もある
このように、破産は得るものの方が圧倒的に大きいのだから、必要がある人は是非すべきです。
ただし、誰でも必ず破産したほうがいいとは限りません。
そもそも、過払い金が多すぎて、借金が全部過払い(過払いの意味は、「過払い金について」をみてください)になってお金が沢山戻って終了したという事例や、一部過払い、一部残債務ありになり、過払い金の回収から残金がある会社に払って終わったという例もかなりあります。
このようにそもそも借金がなくなってしまい、破産する必要がまったくない人もいます。
同様に、やはり、過払い金が結構あり、それを残金に当てると、残金がわずかであり、破産するほどではないこともあります。
破産してもいいのだが、破産しにくい人もいる。他の方法について
さらに、自宅を保有していて失いたくない、など何らかの理由で破産は出来ないが、このまま支払っていくのも困難な人には個人再生(民事再生)という、一部のみ借金を数年間で支払い、残りはカットしてもらうという破産でない中間的な方法もあります。
借金の問題と対策は千差万別。自己判断は危険である
以上、破産の利点、その他の方法をいろいろ述べてきましたが、一人で考えても、先に進みませんし、最悪間違えた判断をすることもありえます。
まずは、専門家に相談するのが一番でないでしょうか。
The following two tabs change content below.

大江戸下町法律事務所
当事務所は、平成16年4月に開業し、弁護士1名、事務スタッフ3名でスタートしました。平成22年には、業務充実のため法人化し、支部を構え、現在弁護士8名(東京7名、柏1名)及び事務スタッフ10名強にて運営しております。いずれのオフィスも駅近で交通至便です。
|当事務所の弁護士紹介はこちら
事務所名は、先祖代々下町で暮らしてきた私の発想(我儘?)でつけました。
当事務所は「正しい人を守る」ための弁護士活動をしています。お金持ちにも、正しい人悪い人いずれもいますし、弱者にも、正しい人悪い人いずれもいます。いずれであっても、正当な人の正当な利益のために働きたいと考えております。
子細なことであっても結構です。お気軽にご相談ください。

最新記事 by 大江戸下町法律事務所 (全て見る)
- 2度目の自己破産であったが免債を得ることができた事例 - 2022年3月12日
- 自己破産で依頼を受けたが、時効により破産申立することなく解決した事例 - 2022年3月12日
- 免責が認められる場合とは? - 2021年6月9日
関連記事はこちらをご覧ください。
