自己破産費用について

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自己破産費用について(弁護士費用、総額や相場、生活保護の場合など) 「自己破産をしたいけれど、費用が捻出できないから手続きできない」といった、自己破産の費用に関するお悩みや不安を持つ方が多くいらっしゃいます。 弁護士費用の相場や、裁判にかかる費用と合せた総額、支払い(予納金の後払い・分割の支払い)などに加え、お悩みを持つ方に多いケースを中心に解説いたします。

自己破産に必要な費用と総額・相場

自己破産にかかる費用は、裁判にかかる費用と、弁護士への依頼にかかる費用の2種類です。一例として、東京地方裁判所の場合の自己破産に必要な費用をみてみましょう(費用は各地裁によって違います。詳しくは管轄の地裁に問い合わせてください)。

裁判所へ支払う費用【東京地方裁判所の場合】

①申立手数料:1500円
「破産手続開始・免責許可申立書」の右上部分に貼り付ける印紙の金額です。
②予納金
《同時廃止事件の場合》:即日面接事件 14,170円 左記以外 20,000円
即日面接事件は、2回の面接(破産審尋と免責審尋)のうちの一回(破産審尋)を弁護士が代理する形式です。
弁護士を立てて自己破産の申し立てをする場合にのみ、即日面接事件として扱われる場合があります。全国の地方裁判所で即日面接が行われるわけではなく、東京や横浜といった一部の裁判所のみにある制度です。通常の同時廃止事件よりも5,000円ほど手数料が安くなります。
《管財事件の場合》:自己破産申立事件の場合、20万円。及び個人1件につき16,413円
本人による申立の場合(弁護士を立てない場合)は、「本人申立事件」になるため、予納金の金額が変わります。負債総額が5000万円未満の時は予納金50万円であり、負債総額が大きいほど予納金が多額になります。多額の負債を扱う場合、予納金額はさらに増えることがあります。
③予納郵券(切手代金):4,000円(本人申立事件の場合、14,100円)

裁判所に収める金額は、①?③を合計したものになります。 従って、裁判所へ支払う金額の最低ラインは、申立手数料1,500円+予納金(即日面接事件)14,170円+予納郵券4,000円=19,670円という事になります。もし、弁護士を立てずに自分で自己破産の申立をすると即日面接事件にはなりません。

弁護士へ支払う費用

自己破産の際に弁護士に払う費用は、弁護士事務所によって幅があります。ご参考までに相場をご紹介します。 一般に、債権者の数が多ければ多いほど、費用が高くなります。つまり、多数の金融機関から借入をしている方と、そうではない方では多数の金融機関から借入をしている方の方が弁護士費用は高額になります。

《同時廃止事件の場合》:トータルで20?30万円程度
《管財事件の場合》:同時廃止事件よりも手続に時間がかかるため、費用は同時廃止事件よりも費用が高くなります。

少額管財事件の場合、着手金:30万円+報酬金:30万円、通常の管財事件の場合は、着手金:40万円以上+報酬金:40万円以上が目安です。個人の自己破産の場合は、5割強が同時廃止事件になるので、弁護士費用は30万円程度と見積もるといいでしょう

弁護士に頼まず、個人で自己破産手続きを行えば費用は抑えられる?

個人で自己破産を行って、弁護士費用を節約したいと思われる方もおられるでしょう。確かに、制度的には個人で自己破産をすることも可能です。自力で自己破産をする場合のメリットは、弁護士費用がかからず、裁判所へ支払う費用のみで済むという点です。 しかし、個人で自己破産を行うには、関連する法律に関する知識、書類の作成、裁判所へ出向く時間とコストがかかります。 さらに、そこまで時間をかけても、残念ながら同時廃止事件にならなかった場合は弁護士がついていないため少額管財事件とはならず、通常の管財事件になってしまうため、予納金が高額になる可能性があるというデメリットが存在します。 例えば、自分では「同時廃止事件になる」と思って破産手続を開始したとしましょう。 しかし、結果は管財事件になってしまったという場合、予納金は2万円(同時廃止事件の場合、東京地裁)であったのに、一気に50万円もの予納金(負債総額5000万円未満)がかかることになってしまいます。 しかし、弁護士に依頼すると、同時廃止事件にならなかった場合でも、少額管財事件として済ませることができる可能性があります。その場合、20万円の予納金になります。 弁護士に依頼する費用と合わせて計算してみましょう。自力で頑張ったのに、50万円の予納金がかかってしまう場合と、弁護士に依頼して自己破産に関わる書類の作成や裁判所へ出向く時間などを節約できて、トータルで50万円かかる場合とどちらが良いでしょうか。 自己破産のためだけに、時間を使えないという方が多く居るとおもいます。同じ金額がかかるのなら、できるだけ手間や時間のかからない方法を選択して、新しい生活をスタートさせるために労力や時間を使った方が賢いでしょう。 自力で自己破産する際のメリットよりも、デメリットの方が大きいというのが現実です。弁護士に依頼する際のメリットは、受任通知が債権者に届くと、取立てが止まるという点です(貸金業法21条1項9号)。 日々の取立てに疲れながら、法律の知識も勉強しながら、自力で書類を作成し、裁判所にも出向き、なおかつ日常生活を送るというのは現実的ではありません。 また、司法書士に依頼することもできますが、司法書士には職務上できないことがあります。最大の違いとして、弁護士は自己破産をする本人を代理することができますが、司法書士は書類の作成のみを代理します。 一例として、司法書士は書類作成のみを代理で行う人という立場であるので、弁護士とは違って裁判所での裁判官との面接には同席できません。さらに、自己破産に関する様々な書類は自己破産をする本人の名前で作成するので、何か書類に関する確認すべき点があれば、裁判所から本人へ連絡が行き、対応しなければなりません。 司法書士に依頼する際にも、弁護士費用より安いとはいえ、お金がかかります。自己破産をするなら、弁護士に依頼することをおススメします。

安い弁護士費用は事務職員や新人弁護士に丸投げになり、サービスが雑な場合も・・・

「できるだけ安い弁護士費用で済めばいい」と思われる方は多いかもしれません。実際のところ、弁護士事務所は業務として法律相談、訴訟実務を取り扱っているため、極端に安い弁護士費用で運営していくことは困難です。 残念ながら、極端に安い弁護士費用で自己破産を扱っている弁護士事務所は、事務職員や新人弁護士が対応にあたるなど、サービスの質が低いことがあります。 弁護士費用は、弁護士が拘束される時間や、手間の他に、事務所の人件費も含まれます。弁護士以外の法律関連資格を持っているなど、事務職員もパラリーガルとしてのプロフェッショナルであることにこだわる事務所もあります。過払い金請求や任意整理といった分野では、金融機関との交渉が重要なため、交渉が得意な弁護士ほど高額な弁護士費用になる傾向にあります。 自己破産は、実際に免責許可になることが重要です。弁護士費用はあまりにも高額だと支払えませんが、安すぎてもいけません。安い弁護士事務所には、安い理由があります。免責不許可になってしまうこともあり得ないことではありません。依頼するならば、自己破産を取り扱った実績の多い、相場の弁護報酬を設定している良心的な弁護士事務所を選んでください。

自己破産費用の分割払いで気をつけたいこと

弁護士・司法書士事務所には分割の支払い対応が可能な事務所も存在します。しかし、分割払いの場合、分割で全額が支払い完了してから自己破産申し立てるケースがあり、免責が下りるまでのスピードが遅いというデメリットがあります。 自己破産をする予定の方が、弁護士費用を支払いながら生活をするということは、かなり制約がかかります。できるだけ分割払いを避けるか、無理のない支払い方法を弁護士に相談してください。

生活保護を受けている場合

生活保護を受けている方が自己破産する場合は、ケースによってはほとんど無料で自己破産をすることが可能です。通常、弁護士費用が払えない方は、日本司法支援センター(法テラス)の立替制度を利用することができます。 通常であれば、借り入れ金額は弁護士費用に限られるのですが、生活保護を受けている方の場合は20万円を限度として裁判所に収める予納金も借り入れることができます。 また、自己破産が完了したのちも生活保護を受給しているのであれば、法テラスに申請の上、返済が免除されるため、ほぼ自己負担がない状態で自己破産することが可能になります。

法テラスの「民事法律扶助」を利用した自己破産をお考えの場合

法テラスを利用した自己破産の流れ

法テラスは、誰でも法による紛争解決サービスが受けられるようにするという理念のもとに運営されている機関です。無料の法律相談業務と、弁護士・司法書士費用の立替(代理援助)、裁判所へ支払う費用の立替(書類作成援助)を行っています。 法テラスを利用した場合の自己破産は、まず法テラスの無料相談を利用し、相談の内容や職業、家族構成、資力について尋ねられます。 法律相談の次は、収入(一定の基準額あり)、勝訴の見込み、民事法律扶助の趣旨に合致するかどうかを審査します。審査の際には、資力を証明する書類(給与明細など)住民票、事件に関係する資料などの書類の提出が必要です。援助開始が決定したら、弁護士・司法書士の費用を法テラスが立て替えます。 事件の終了までは償還が猶予され、事件が終了してから償還が始まります。弁護士・司法書士費用は、法テラスが決定します。

民事法律扶助業務とは

法テラスでは、弁護士費用の支払いが困難な状況にあり、なおかつ資力が一定の基準を満たしている場合、民事法律扶助を利用できます。 民事法律扶助とは、法テラスが無料で法律相談を行い、弁護士・司法書士の費用の立替を行うという制度です。立替という名前ですが、事実上の借り入れに近い制度です。 しかし、利息はつきません。立替金は、月額1万円程度の負担から償還(返済)していくことになります。生活保護を受給している方の場合は、償還が免除されます。

法テラスが手続き費用を立て替える場合は審査がある

法テラスを利用した場合の自己破産は、利用しない場合に比較して法律相談が無料、民事法律扶助を利用できる場合には、弁護士費用を借り入れることができるという点にメリットがあります。 しかし、法テラスはかなり数の弁護士と契約していて、同じ弁護士に当たることはまずありません。また、法テラスの無料相談は3回までに限定されています。弁護士を利用者側で選ぶことはできません。さらに、法テラスの費用立て替えには2週間程度の審査があります。 給与明細(直近3ヶ月分)、納税証明書(非課税証明書)、源泉徴収票(確定申告の写し)などが必要な上、面談を行い、収入・支払い能力の有無(所得要件・収入要件)などから裁判所が免責する可能性がきちんとあるか、成功率が確認されて初めて立て替えの審査決定が下るという制度です。 審査時間が2週間ほどかかってしまい、その間も債権者からの督促は続きます。急いで自己破産をしたい方には利用しづらい制度かもしれません。法テラス利用時には、メリットとデメリットをきちんと比較するようにしましょう。

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大江戸下町法律事務所

当事務所は、平成16年4月に開業し、弁護士1名、事務スタッフ3名でスタートしました。平成22年には、業務充実のため法人化し、支部を構え、現在弁護士8名(東京7名、柏1名)及び事務スタッフ10名強にて運営しております。いずれのオフィスも駅近で交通至便です。 |当事務所の弁護士紹介はこちら 事務所名は、先祖代々下町で暮らしてきた私の発想(我儘?)でつけました。 当事務所は「正しい人を守る」ための弁護士活動をしています。お金持ちにも、正しい人悪い人いずれもいますし、弱者にも、正しい人悪い人いずれもいます。いずれであっても、正当な人の正当な利益のために働きたいと考えております。 子細なことであっても結構です。お気軽にご相談ください。

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