自己破産のメリット・デメリット

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自己破産_01

生活を切り詰めても返済できないほど債務を抱えてしまった場合や、軽い気持ちで始めたキャッシングが積み重なり大量の借金を抱えてしまった場合、また高額な慰謝料(※)の支払いなどから借金せざるおえない状況になった場合などにおいて、債務者の返済能力が無いと裁判所が判断できる場合に自己破産手続きができます。 ※不法行為が元で背負った慰謝料は免責にはなりません。自己破産しても、払い続けなければいけないという義務が残り続けます。 自己破産を検討する際に「自己破産手続きをする事でどういったメリット・デメリットがあるのか」という事を気にされる方が多くいらっしゃいます。必要に応じて任意整理や個人再生という債務整理を選択する場合もありますが、ここでは自己破産におけるメリット・デメリットについてご紹介します。お急ぎの方は無料相談をご利用ください。ご自身の場合における状況を踏まえて回答いたします。

自己破産のメリットは、免除・生活保障・再生を図れること

自己破産をすると、生活を続けつつ債務を免除され、経済的再生を図ることができます。以下でメリットをご説明します。

債務者の債務義務すべてが免除される

自己破産は、もはや返済ができないと裁判所に判断された人への法的救済制度です。自己破産をすると、債務者が背負っている債務(借り入れ)の返済が免除されます。借金のない状態から、生活を再建することができます。一方、不法行為が原因で生じた債務(慰謝料の支払いなど)は免除されません。

手続き開始後、裁判所から取り立てが規制され、債権者は差し押さえ等の強制執行ができなくなる

自己破産の手続きが始まると、債権者による差し押さえができなくなります。債権者が早い者勝ちで差し押さえをすると、他の債権者にお金が回らなくなってしまうことがあり、債権者間の不平等を避けるためにです。 また、自己破産の手続き前の段階で、弁護士による受任通知を受け取ると、債権者は取り立てをストップしなければなりません。取り立てで疲れてしまっている方は、取り立てがやむだけでも気が楽になることがあります。

自己破産後、最低限の生活は保障。生活に必要な家財道具などは残る

「自己破産は持っている財産、全てがなくなる」という認識の方もいますが、実は自己破産の制度では生活に必要な財産をきちんと残すことができます。しかし、20万円以上の価値のあるものや、生活をする上で必要度の低いものについては、「破産財団」に組み入れられ、換価(お金に換えること)されます。 処分されない財産を「自由財産」といい、99万円以下の預金(大阪地裁の場合)、寝具や家具などの生活用品、仕事をする上で必要な農機具や道具、扶養請求権、税引き後給与の3/4、生活保護受給権などは自由財産として残しておくことができます。 なぜなら、自己破産は経済的再生をはかるための制度であるため、自己破産者の全ての財産を没収してしまうと、生活を再建することが難しくなってしまうからです。自由財産の範囲については、各地方裁判所で運用方法が違うため、管轄区域の裁判所に確認してください。

自己破産によって債務者は経済的な再生が図れる。

自己破産をすると、借金がなくなるため返済に奔走せずに済みます。しかし、「借金をしても、また自己破産をすれば良い」という考えはご法度です。 2度目の自己破産は「1度目の自己破産から7年が経過していること」などの要件があるため「なぜ借金をしてしまい、返せなくなったのか。」の原因を知り、今後同じ間違いをしないように気をつけていくことで、本当の意味での経済的な再生ができます。

自己破産のデメリットは、資産処分・自由と資格の制限・官報(国の機関紙)などへの掲載

自己破産にはデメリットも存在します。自己破産をする前に知っておきましょう。

財産・資産は債権者への配当として売却処分される

生活をしていく上で必要性の低い財産や資産については、破産財団に組み入れられ、競売に掛けられます。換価された財産は、債権者への配当となります。ただし、生活に必要なもの以外、何も持っていない状況では、債権者への配当がないこともあります。(これを同時廃止事件と言います。)

郵便物・転居(引越し)・旅行などの自由の制限がある

破産手続きが完了するまでは、破産管財人が選定された場合、破産管財人に郵便物が配達されます。ただし、破産管財人が選任されるのは、管財事件の場合のみであり、同時廃止事件の場合は選任されないので、そもそも破産管財人がいません。また、破産管財人に郵便物が配達された場合でも、郵便物を閲覧することができます。 さらに、破産手続き中は転居や旅行時に裁判所の許可が必要になります。破産手続きが完了すれば、転居や旅行に制限はありません。

【ポイント】自己破産は同時廃止事件と管財事件の二つに分けられます

  • 同時廃止事件…破産の理由に問題がなく、手元に資産がない場合、予納金が少額ですみ、4ヶ月程度でスピーディーに自己破産できます。ほとんどのケースはこちらです。
  • 管財事件…破産理由に問題が有る場合や、手元に資産がある場合、免責の決定が降りるまでに時間がかかります。手続きが完了するまで最短半年ほどです。

免責決定まで士業・金融・不動産・警備員など、一部職種の就業資格を失う

裁判所が破産決定をしたときから免責が決定されるまでは、一部の職種に就けません。他人の財産に触れる可能性のある職業が制限されており、具体的には、弁護士、会計士、税理士、行政書士などの士業、警備員、後見人などです。 ただし、一生涯その職に就けないのではなく、免責が決定された後は「復権」し、制限はなくなります。また、制限された職種に該当しない場合(事務員や製造業など)は、免責の決定に関係なくそのまま働くことが可能です

官報(国の機関紙)への名前掲載と、本籍地の破産者名簿に記載

少なくとも2回、官報に住所と名前が掲載されます。通常、官報を逐一チェックする人はそうそう居ないため、気づかれることは稀ですが、サラ金業者は官報を元に、営業の電話をかけてくることがあります。

信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)として掲載

信用情報機関によって事故情報(いわゆるブラックリスト)として掲載されてしまうため、新たに借金をしたり、クレジットカードを作ったりすることができない期間が発生します。信用情報機関ごとに年数は違いますが、一般的に、10年程度は事故情報が残る(※)と言われています。 ※あくまでも一般に言われていることで、一生クレジットカードを作れないわけではありません。審査が緩い場合、作れることもあります。

自己破産のメリットが活きる場合は、債務者の収入・財産次第

自己破産によるデメリットは、財産が処分されることや、官報への掲載、ブラックリストに載ってしまうことなどがありますが、債務を免除して新しく生活を始めることができるメリットは大きいものがあります。 借金の金額の基準はありませんが「実際に生活が苦しい」「支払いが滞りそうだ(滞ったことがある)」という状況であれば、まず法律の専門家である弁護士にご相談下さい。当事務所では自己破産に関する無料相談を実施しております。 自己破産を行う判断基準の考え方として、「36ヶ月に分割した時に支払えるか」考えてみる方法があります。一例として、年収400万円の人が100万円の借金をしてしまった場合、36ヶ月に分けると1ヶ月あたり2万7千円程度です。年収400万円を月給に直すと33万円程度なので、生活に必要な資金(仮に20万円とします)を差し引くと、支払っていける状況である可能性があります。 他方、自身が病気のために収入がないときや、アルバイト収入のみに頼っている方は、1ヶ月あたり2万7千円の返済でも厳しいかもしれません。年収が400万円あったとしても、家族が療養中であったり、人数が多い場合は返済に使えるお金も限定されてしまい、返済が難しいことがあります。また、借り入れが比較的少額(数十万円)であったとしても、年金収入しかない場合は、自己破産をして債務を免責した方が良い場合もあります。 さらに、自己破産をするための予納金・着手金を支払うのであれば、債権者と和解を目指して話し合うこと(利息部分の減額など)や、自己破産せずに借金の返済をした方が良いこともあります。 このように、自己破産は収入と債務の質・量によってケースバイケースであるため、借金に悩んでいる方は、まず法律の専門家である弁護士にご相談下さい。 >> 弁護士の無料相談についてはこちら

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大江戸下町法律事務所

当事務所は、平成16年4月に開業し、弁護士1名、事務スタッフ3名でスタートしました。平成22年には、業務充実のため法人化し、支部を構え、現在弁護士8名(東京7名、柏1名)及び事務スタッフ10名強にて運営しております。いずれのオフィスも駅近で交通至便です。 |当事務所の弁護士紹介はこちら 事務所名は、先祖代々下町で暮らしてきた私の発想(我儘?)でつけました。 当事務所は「正しい人を守る」ための弁護士活動をしています。お金持ちにも、正しい人悪い人いずれもいますし、弱者にも、正しい人悪い人いずれもいます。いずれであっても、正当な人の正当な利益のために働きたいと考えております。 子細なことであっても結構です。お気軽にご相談ください。

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