自己破産の流れ
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Contents
1.弁護士から債権者に対して受任通知を発送します。
この通知が債権者に届くことで借金の取立てが停止します。
2.自己破産の申立を行います。
自己破産の申し立ては、申立人である借主の現住所地を受け持つ地方裁判所または その支部で行います。 なお、住所が不定の場合には実際に生活している場所である住居を管轄する 地方裁判所が申立先になります。弁護士に依頼する場合は確認の必要はありません。
3.破産申立・破産手続開始決定
破産手続き申し立ては、書面でしなければなりません。 具体的には、破産手続開始書・免責許可申請書、陳述書などをセットにした一般的な定型 書式が用意されています。書類記入後、裁判所で簡単なアンケートに答え、支払い不能に なった経緯など質問を受けることになります。 申請上、問題がなければ裁判所から破産手続開始決定が出ます。こちらも弁護士に 依頼する場合は、本人が行く心配はございません。 また、破産者に不動産や株などの一定の財産がある場合には、破産手続開始決定と同時に 破産管財人が選任されます。 その後、破産者の財産を破産管財人が債権者に対して公平に分配していきます。
4.免責の審理・決定
破産手続開始決定後おおよそ2~3ヵ月後に免責の審理が行われます。 免責の審理では裁判官から破産者に対して免責不許可事由に当てはまらないか質問を 受けます。 当てはまらない場合は、裁判所から免責決定書が交付されます。 債権者が免責決定書に異議の申し立てがない場合は免責が確定します。
5.免責の確定
免責が決定すると当然、復権して破産者ではなくもとの状態に戻ります。 借金の支払い義務が免除され法律的な制限から開放されます。 一度登録された「破産者名簿」からも名前が抹消されます。
6.再出発!
借金問題が解消して、晴れて人生の再出発です。

大江戸下町法律事務所

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