自己破産ができる場合

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自己破産_01

自己破産は手続きをすれば、すぐに借金が帳消しになるわけではなく、裁判所の審理に よって認められなければいけません(=免責許可)。免責が確定されますと借金は帳消し になり破産者としての地位が復権して元の状態に戻ります。     しかし、免責不許可事由に当てはまってしまった場合は、免責決定にならず、借金の帳消しが実行されません。   免責の決定後、債権者に免責確定書が発送され、債権者から1週間以内に異議の申し立てがなければ、免責が確定し免責の効力が生じることになります。

免責許可が下りたら

破産手続が開始されてから様々な制限がありましたが、免責が確定することで、 破産後に制限されていた資格や権利が回復します。  

借金の支払い義務が免除され借金を支払わなくてもよくなります。

 

一度登録されていた「破産者名簿」から名前が抹消されます。

(しかし、破産者名簿は一般的に公開されるものではありません)    

公法上の資格制限から解放されます。

公法上の資格は弁護士や公認会計士といった士業が該当します。 一方で、一般公務員や医者、看護師、薬剤師などの法律による資格制限がない業種は、 元々破産をしても資格制限はありません。    

私法上の制限から開放されます。

後見人、後見監督人、保佐人、遺言執行者などになる権利が戻ります。また、株式会社の 取締役や監査役については就任することもできます。   なお、免責に関係なく、破産手続き開始決定後に得た財産は自由財産(新得財産)と いい、貯金もできますし、保険にも入ることができます。   破産開始後は、儲けても債権者に配当しなくてもいいわけです。   (ですので、もし、破産後も、「いまさら、この年じゃつとめられないよ。関連業種を細々とやるよ」と、勤務でなく、自営でやりたい人は、破産開始前に、はじめますと、売掛金は、すべて、破産手続きで清算されますので、せっかく働いても厳しいことになります。そこで、破産開始決定を待って、自営を始めるのが、相当です)

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