自己破産手続きを弁護士に依頼するメリット
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「自己破産の手続きの方法が分からない・・・」
「弁護士に依頼すると高額な費用がかかると聞いたけど・・・」
「自己破産の手続きは司法書士に依頼したほうがいいのでは・・・」
「自己破産の手続きを弁護士に依頼するとどのようなメリットがあるの・・・」
このような疑問を持った方々がいると思いますが、実際のところ、自己破産の手続きを 行う際には、おおよそ90%の方々が弁護士に自己破産手続きの依頼をしています。
Contents
弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼することで貸金業者からの借金取立てが停止する
弁護士に依頼し、破産手続き開始決定を受けることで受任通知が発行されます。
弁護士から賃金業者に送付することで、債権者からの催促や取立てが停止し、 苦悩な日々から解放されます。
賃金業者とのやり取りは弁護士が対応します
破産手続き開始がされても、債権者の認識がなく賃金業者から借金の催促や取立てが 来るケースがあります。このような場合は、弁護士が全て対応いたしますので、受任通知の 発送後も賃金業者から電話が来る場合は、「弁護士に問い合わせてください」と言って いただければ大丈夫です。
自己破産手に関する手続きを弁護士が代行します
自己破産が完了するまでには、様々な手続きがあります。
例えば、破産手続き申し立ては、書面でしなければなりません。 破産手続開始書・免責許可申請書、陳述書などをセットにした一般的な定型書式が 用意されており記入しなければなりません。
また裁判所に出向き、支払い不能になった経緯などいくつかの質問に答えなければ なりませんが、そのような書類の記入や裁判所に出向くなどの手間は、全て弁護士が 代理人として対応いたします。
司法書士ですと、代理人にはなれないので、あくまで、本人がすべて申請し、司法書士は、後方からサポートするだけなのです。
※弁護士に依頼している場合でも、必要書類の収集などは自分していただく必要があります。
小額管財事件として扱うことが可能なので予納金が減額します
破産手続開始が決定されると同時に不動産・住宅・自動車の中でも価値があると判断 された財産があるときには、債権者に対しての財産分配などの破産手続きが進められます。
これを管財事件と言いますが、弁護士に依頼することで管財事件が小額管財事件として 扱われます。(ほとんどの事件が小額の管財事件になっています)
【少額管財事件のメリット】
・2~3ヶ月以内には終わらせなければならないので、管財事件よりも短期間で終わります。
・期間が短くなることで管財人へ払う予納金も50万円から最低20万円に抑えることが
できます。そして、支払いは分割で行うことができます。
自己破産を個人で行うより免責許可の決定が受けられやすい
自己破産は免責の決定がされないと借金は帳消しになりません。免責の決定までには、 書類審査と審問がありますが、ここでしっかり受け答えできることが重要になります。
なので、初めて自己破産を実行する人よりこれまで100件以上もの自己破産の代理人 をしてきた弁護士に依頼したほうが、免責が決定されやすいことは、 お分かりであるかと思います。
弁護士に依頼するメリットに関してご紹介してきましたが、弁護士に依頼するデメリットは ないかと疑問に思う方がいるかと思います。 ですが、弁護士に依頼するデメリットとしては、弁護士費用がかかる程度です。
人生をやり直す最後の手段として自己破産があります。弁護士費用を支払うよりも
自己破産の手続きに失敗することの方がデメリットとして大きいと思います。
あなたの人生の再スタートが切れるよう、私は全力でサポートをいたします。
まずはお気軽にご相談下さい。
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大江戸下町法律事務所
当事務所は、平成16年4月に開業し、弁護士1名、事務スタッフ3名でスタートしました。平成22年には、業務充実のため法人化し、支部を構え、現在弁護士8名(東京7名、柏1名)及び事務スタッフ10名強にて運営しております。いずれのオフィスも駅近で交通至便です。
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事務所名は、先祖代々下町で暮らしてきた私の発想(我儘?)でつけました。
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