自己破産Q&A
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Q.どれくらいの借金だと破産できるのでしょうか?
A.破産が認められるためには、「借金の支払いが不能であること」が必要です。 これはケース・バイ・ケースの判断になります。 100万円や数十万円くらいの借金であっても、破産が認められることもあります。
Q.ギャンブルによる借金でも破産できますか?
A.ギャンブルによる借金がある場合には、破産できない場合もごくまれにあります。 但し、借金の総額に占める割合が少なかったり、ほとんどがギャンブルの借金であっても、、今後はギャンブルをしないということを裁判所にしっかり説明し、認めてもらえれば、破産の手続きをすることはほとんどの場合可能です。 ギャンブルによる借金がある場合には、弁護士などの専門家に相談されることをお薦めします。
Q.過去に自己破産をしたことがあるのですが、もう一度破産手続きを行うことは可能ですか?
A.過去に自己破産をしていても、もう一度破産することは可能です。 但し、過去の破産手続き完了から7年間は、再度の破産をしたとしても免責は原則として認められていません。 裁判所の裁量で、7年以内であっても免責が認められる可能性はあります。
Q.勤務先に内緒で自己破産することはできますか?
A.勤務先に内緒で破産手続きを進めることはできます。 自己破産をすると、政府の発行する官報に名前と住所が記載されますが、これを一般の方が見ることはまずありません。 ですから、勤務先の方に知られるという心配はありません。 但し、職場に借入があったりする場合などは、同一に扱えませんので、専門家に相談してください。
Q.自己破産をした場合、銀行口座が使用できなくなりますか?
A.自己破産をしても、銀行口座が使用できなくなるということはありません。 新たに借入が出来ないだけです。新しい口座を作ることも可能です。
Q.自己破産をすると、家族に影響はありますか?
A.自己破産手続きは、あくまでも個人の手続きです。 家族が保証人などでない限り、自己破産をしたからといって、法的に家族に不利益が働くことはありません。
Q.自己破産をすると、職業の制限を受けますか?
A.免責が決定されるまでの期間に限り、一定の職業に就くことが制限されます。 一定の職業とは弁護士、司法書士、税理士、宅地建物取引主任者、生命保険募集人、旅行業務取引主任者、警備員等があります。
Q.自己破産すると、車はどうなりますか?
A.車のローンが残っている場合には、そのローンの引き受けを誰かがしない限り、債権者により車は引き上げられます。 ローンが残っていない場合、査定金額が20万円以上であると処分の対象になります。 年式の古い車については、資産価値がないとしてそのまま手元に置いておくことができます。
Q.自己破産すると、家財道具はどうなりますか?
A.自己破産をしても、最低限度の生活は保障されています。 ですから、生活する上で最低限必要な家財道具は、取り上げられることはありません。

大江戸下町法律事務所

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