自己破産Q&A

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自己破産_01

Q.どれくらいの借金だと破産できるのでしょうか?

A.破産が認められるためには、「借金の支払いが不能であること」が必要です。 これはケース・バイ・ケースの判断になります。 100万円や数十万円くらいの借金であっても、破産が認められることもあります。  

Q.ギャンブルによる借金でも破産できますか?

A.ギャンブルによる借金がある場合には、破産できない場合もごくまれにあります。 但し、借金の総額に占める割合が少なかったり、ほとんどがギャンブルの借金であっても、、今後はギャンブルをしないということを裁判所にしっかり説明し、認めてもらえれば、破産の手続きをすることはほとんどの場合可能です。 ギャンブルによる借金がある場合には、弁護士などの専門家に相談されることをお薦めします。  

Q.過去に自己破産をしたことがあるのですが、もう一度破産手続きを行うことは可能ですか?

A.過去に自己破産をしていても、もう一度破産することは可能です。 但し、過去の破産手続き完了から7年間は、再度の破産をしたとしても免責は原則として認められていません。 裁判所の裁量で、7年以内であっても免責が認められる可能性はあります。  

Q.勤務先に内緒で自己破産することはできますか?

A.勤務先に内緒で破産手続きを進めることはできます自己破産をすると、政府の発行する官報に名前と住所が記載されますが、これを一般の方が見ることはまずありません。 ですから、勤務先の方に知られるという心配はありません。 但し、職場に借入があったりする場合などは、同一に扱えませんので、専門家に相談してください。  

Q.自己破産をした場合、銀行口座が使用できなくなりますか?

A.自己破産をしても、銀行口座が使用できなくなるということはありません。 新たに借入が出来ないだけです。新しい口座を作ることも可能です。

Q.自己破産をすると、家族に影響はありますか?

A.自己破産手続きは、あくまでも個人の手続きです。 家族が保証人などでない限り、自己破産をしたからといって、法的に家族に不利益が働くことはありません。  

Q.自己破産をすると、職業の制限を受けますか?

A.免責が決定されるまでの期間に限り、一定の職業に就くことが制限されます。 一定の職業とは弁護士、司法書士、税理士、宅地建物取引主任者、生命保険募集人、旅行業務取引主任者、警備員等があります。  

Q.自己破産すると、車はどうなりますか?

A.車のローンが残っている場合には、そのローンの引き受けを誰かがしない限り、債権者により車は引き上げられます。 ローンが残っていない場合、査定金額が20万円以上であると処分の対象になります。 年式の古い車については、資産価値がないとしてそのまま手元に置いておくことができます。  

Q.自己破産すると、家財道具はどうなりますか?

A.自己破産をしても、最低限度の生活は保障されています。 ですから、生活する上で最低限必要な家財道具は、取り上げられることはありません

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大江戸下町法律事務所

当事務所は、平成16年4月に開業し、弁護士1名、事務スタッフ3名でスタートしました。平成22年には、業務充実のため法人化し、支部を構え、現在弁護士8名(東京7名、柏1名)及び事務スタッフ10名強にて運営しております。いずれのオフィスも駅近で交通至便です。 |当事務所の弁護士紹介はこちら 事務所名は、先祖代々下町で暮らしてきた私の発想(我儘?)でつけました。 当事務所は「正しい人を守る」ための弁護士活動をしています。お金持ちにも、正しい人悪い人いずれもいますし、弱者にも、正しい人悪い人いずれもいます。いずれであっても、正当な人の正当な利益のために働きたいと考えております。 子細なことであっても結構です。お気軽にご相談ください。
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