会社・法人の破産とは何か

この記事を読むのに必要な時間は約8分9秒です。
ここまでは、一般の破産、俗に自己破産といわれる、個人破産について説明してきました。

しかし、皆さんの中には、会社を経営しており、その清算を考えている方も、多いはずです。

そこで、以下では、会社法人の破産について、個人破産と比べながら説明をすることにします。
まず、会社・法人の破産も、裁判所に申し立てること、そのために、資料収集などの準備が必要なことなど、個人破産との共通点も多いですが、根本的な違いがあります。

個人破産との違い

1.個人の破産と違い、会社・法人は破産すると「消滅」してしまうということです。

つまり、個人は、人生をやり直すために、すなわち、生きていくために破産するのですが、会社・法人は、清算、つまり死亡するために破産するのです。これが、最大の違いです。

個人=破産しても死亡しない。元気に復活
会社・法人=破産したら死亡する。

2.そして、大きな特徴が会社・法人の破産では全件、破産管財人がつくことです。

つまり、個人の破産では、該当箇所で説明したとおり、破産する人に財産や問題がなかったり、多少あっても、借金の額がごくわずかの場合、破産管財人がつかず同時廃止という手続きで終わります。
それに対して、会社・法人の破産では、必ず、破産管財人がつくのです。これも大きな特徴です。

個人=同時廃止    (半数よりやや多い)
    管財人がつく事件(半数よりやや少ない)

会社・法人=管財人がつく事件(全部の事件)
今から、会社・法人の破産について具体的に述べますが、この、「消滅」と「管財人」というキーワードで、すべて把握できますので、キーワードを意識してお読みください。

会社・法人の破産の特徴

1 会社・法人破産が、個人破産より、メリットが大きい点

会社・法人破産が優れている点として、税金、社会保険の未払い、損害賠償義務も消滅することがあげられます。(わずかな例外もありますが、原則消えるとお考えください)すなわち、以上のようなものは、個人破産の場合原則、破産しても、支払い義務が残ってしまうのですが、会社・法人破産の場合は、これらも消滅するのです。

 

理由は簡単、会社・法人は破産すると、死滅しますから、こういう、消えそうにないものまで消滅するのです。
これに対して個人は、破産後も人として生きていくわけですから、人として必ず払うべきものは、破産しても支払いが残るのです。

2 会社・法人破産が、個人破産より、ありがたくない点

反対に、会社・法人破産のありがたくない点として、自由財産がない(法人財産を生活費などに使えない)こと、費用が多くかかることがあります。

すなわち、個人の場合、破産しても、現金なら99万円まで、また、価値の低い車や、解約しても戻り金の少ない生命保険は自由な財産として保有し続けられます。個人の場合は、破産しても今後の人生があるわけで、そのための最低限のものは保有を許すということです。

しかし、会社・法人の場合は、破産すると消滅するわけですから、生活費も何もありませんね。
ですから、全部破産管財人によって処分されることになります。

また費用については、弁護士費用及び裁判所などに支払う実費いずれも会社・法人の場合の方が多くかかります。
すなわち、会社・法人の破産は必ず破産管財人がつくわけですから、個人破産で破産管財人がつかなかった時に比べ、破産管財人への支払い(東京ですと最低20万円です)の分、実費が大きくなるのです。また弁護士費用も各事務所によって違いこそあれ、個人の破産ならば20万円くらいから50万円くらいが多いでしょうが、会社・法人の破産ですと、50万円くらいから100万円くらい、会社・法人の規模によってはそれ以上ということもあり、弁護士費用は高い傾向にあります。
以上のように、会社・法人の破産の場合、自由財産がないこと、費用がやや多めにかかることなど、やっかいな面があるのです。

3 では、会社・法人破産と個人破産は使い分けられるのでしょうか。

すなわち、両者が一長一短なら、個々の場合にとって都合の良い方のみを使えばよさそうです。
それは可能なのでしょうか。

結論として、個々には出来ません。

すなわち、会社・法人の破産をするならば、原則として代表者個人の破産もすることになりますし、会社の社長個人の破産をするならば、会社・法人の破産も必要となってきます。

まれに、社長個人には負債があるが、会社・法人には負債がないという場合もあり、その場合は、会社・法人には破産という手続きを取る前提がないですから(破産は借金を清算するためのものです)、会社・法人の破産は必要ありません。

しかしほとんどの場合、会社・法人、個人両者に負債がある以上、両方の破産が必要となってきます。

 

「会社・法人の破産特有の点」に関してはこちら

法人破産の手続きの流れ

手続きの流れ①: 破産の申立て

債権者が破産の申立て手続をした時点で、破産手続きは開始します。申立ては会社の所在地を管轄する
地方裁判所となります。

 

 

手続きの流れ②: 債務者審尋

破産者に対して、破産しなければならない理由や現在の財産、負債の状況を確認するために裁判官が
事情聴取を行います。最近は、審尋をせずに破産手続開始の決定を実行するケースも多いです。

 

 

手続きの流れ③: 保全処分等

裁判所は破産者の申立てから開始決定まで、債務者の財産に対して保全処分を出すことが出来ます。
これは、破産手続開始までの間に債務者の財産が不明確な状態にならないために行います。

 

 

手続きの流れ④: 破産手続きの開始・破産管財人の選任

裁判所により破産手続きの開始が決定されると、株式会社は解散し、同時に破産管財人が選任されます。
破産管財人は弁護士が行いますが、中立の立場から破産事務を取り扱います。

 

 

手続きの流れ⑤-1: 破産債権の届出・調査・確定

債権者は、破産管財人により定められた期間のうちに、破産債権の届出をする必要があります。

 

 

手続きの流れ⑤-2: 破産財団の管理

破産債権の確定手続と同時に、破産財団の調査・管理を行います。破産管財人は破産者の財産を把握する
義務があります。最後には財産を出来るだけ現金にし、配当の準備を進めます。

 

 

手続きの流れ⑤-3: 異時廃止

破産手続の決定後、破産財団では破産手続きの費用がこれ以上支払うことが出来ない場合、破産手続廃止の
決定がなされます。この場合は債権者に対する配当の支払いは行われません。

 

 

手続きの流れ⑥: 中間配当

破産管財人が、換価が進んだ破産財団を随時債権者に配当していくことが可能です。

 

 

手続きの流れ⑦: 最後配当

破産財団の換価後、届出をした破産債権者に対して配当が行われます。最後配当は厳格な手続きで
行われますが、簡易配当や同意配当など状況に応じた配当方法を取ることも出来ます。

 

 

手続きの流れ⑧: 破産手続終結の決定

最後配当の終了後、債権者の異議申し立て期間が終了したときには破産手続終結が決定されます。
これで、会社は消滅になります。

 

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大江戸下町法律事務所

当事務所は、平成16年4月に開業し、弁護士1名、事務スタッフ3名でスタートしました。平成22年には、業務充実のため法人化し、支部を構え、現在弁護士8名(東京7名、柏1名)及び事務スタッフ10名強にて運営しております。いずれのオフィスも駅近で交通至便です。 |当事務所の弁護士紹介はこちら 事務所名は、先祖代々下町で暮らしてきた私の発想(我儘?)でつけました。 当事務所は「正しい人を守る」ための弁護士活動をしています。お金持ちにも、正しい人悪い人いずれもいますし、弱者にも、正しい人悪い人いずれもいます。いずれであっても、正当な人の正当な利益のために働きたいと考えております。 子細なことであっても結構です。お気軽にご相談ください。

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