個人再生手続きについて

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個人再生とは 個人債務者民事再生は、債務者の現在の経済状況を前提としてそれを立て直していく、 「再建型」の手続きになります。   また、債務の返済期間の延長や債務の一部免除、担保権の実行の猶予を駆使して、 債権者の再建ストーリーを作成します。 なので、債権者の経済状況を一度白紙にしてしまう自己破産とは少し異なります。   債権者として最も気になるのが、債務を担保するために設定しているマイホームが どうなるのかであると思います。個人債務民事再生を実行すれば、 「住宅資金貸付再建に関する特則」によりローンを組み直しつつマイホームを失わない 手続きをすることができます。   一方、自己破産の手続きをとると、担保権の実行は阻止できないのでマイホームを 手放さなければなりません。   反対に、任意整理(弁護士を介在させて貸金業者と話し合い、借金の減額を交渉すること) の場合、借金の減額がされない、再度返済期間が守れないなどで、貸金業者とこじれて、 結局マイホームを失いそうになる場合もあります。   このような状況を避ける手段として特定調停か個人債務者民事再生の申し立てがあります。   個人債務者民事再生手続きに必要な要件は、以下になります。  

1.債務者が個人である

2.収入を得る見込みがある

3.無担保の借金総額が5,000万円を超えない

4.給与または定期的な収入の金額変動が少ない

  実際は個人債務民事再生と自己破産のどちらかを選択するか難しいところです。 専門的な判断が必要になりますので、弁護士などに相談ください。

 

 

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大江戸下町法律事務所

当事務所は、平成16年4月に開業し、弁護士1名、事務スタッフ3名でスタートしました。平成22年には、業務充実のため法人化し、支部を構え、現在弁護士8名(東京7名、柏1名)及び事務スタッフ10名強にて運営しております。いずれのオフィスも駅近で交通至便です。 |当事務所の弁護士紹介はこちら 事務所名は、先祖代々下町で暮らしてきた私の発想(我儘?)でつけました。 当事務所は「正しい人を守る」ための弁護士活動をしています。お金持ちにも、正しい人悪い人いずれもいますし、弱者にも、正しい人悪い人いずれもいます。いずれであっても、正当な人の正当な利益のために働きたいと考えております。 子細なことであっても結構です。お気軽にご相談ください。

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