個人再生Q&A
〇この記事を読むのに必要な時間は約3分42秒です。
Contents
- 0.1 Q.個人再生と破産の違いは何ですか?
- 0.2 Q.以前に自己破産をしたことがあるのですが、個人再生手続は行えますか?
- 0.3 Q.ギャンブルによる借金でも、個人再生手続は可能ですか?
- 0.4 Q.個人再生を行う場合、財産を失わずに手続きすることは可能ですか?
- 0.5 Q.個人再生手続の場合、借りている家はどうなりますか?
- 0.6 Q.個人再生手続の場合、車はどうなりますか?
- 0.7 Q.パートやアルバイトでも、個人再生は可能ですか?
- 0.8 Q.個人再生手続をしたことを、勤務先に内緒にできますか?
- 0.9 Q.個人再生したことが、戸籍や住民表に記載されますか?
- 0.10 Q.個人再生したことによって、勤務先から解雇される可能性はありますか?
- 0.11 Q.個人再生手続は、自分でもできますか?
- 1 まとめ
Q.個人再生と破産の違いは何ですか?
A.破産の場合は、業者(債権者)にお金を返す必要はなくなります。 個人再生の場合には、業者にお金を返さなければなりません。 逆に、マイホームを持っている方は、破産の場合には原則としてマイホームを手放すことになりますが、個人再生の場合には自宅を手放さなくてもよいという大きなメリットがあります。 どの方法を選ぶかは、弁護士等の専門家に相談することをお薦めします。
Q.以前に自己破産をしたことがあるのですが、個人再生手続は行えますか?
A.過去に自己破産をしたことがあっても、個人再生手続を行うことは可能です。
Q.ギャンブルによる借金でも、個人再生手続は可能ですか?
A.ギャンブルによる借金であっても、個人再生手続は可能です。 破産の場合には、ギャンブル等による借金の場合にはまれに免責が認められないこともあります。
Q.個人再生を行う場合、財産を失わずに手続きすることは可能ですか?
A.個人再生を行う場合には、原則として財産を処分する必要はありません。 但し、住宅以外でローン中のものの場合に、引き上げをされるリスクは残ります。 又、債務額を超える財産を保有している時は、そもそも申立が認められません。
Q.個人再生手続の場合、借りている家はどうなりますか?
A.借りている家にそのまま住むことは可能です。 これは破産の場合も同様です。
Q.個人再生手続の場合、車はどうなりますか?
A.ローンを支払い終わっているのであれば、そのまま保有することができます。 ローンが支払い終わっていない場合には、ローン会社との協議・交渉が必要で、車の保有が難しい場合もあります。
Q.パートやアルバイトでも、個人再生は可能ですか?
A.一定の収入があることが条件になりますので、パートやアルバイトでも可能です。 原則として、3年間に渡って、弁済を行う計画が遂行できるかがポイントになります。
Q.個人再生手続をしたことを、勤務先に内緒にできますか?
A.勤務先に内緒で、個人再生手続を進めることはできます。 個人再生手続をすると、政府の発行する官報に名前と住所が記載されますが、これを一般の方が見ることはまずありません。 ですから、勤務先の方に知られるという心配はありません。 但し、職場に借入があったりする場合などは、同一に扱えませんので、専門家に相談してください。
Q.個人再生したことが、戸籍や住民表に記載されますか?
A.戸籍や住民票に記載されることはありません。
Q.個人再生したことによって、勤務先から解雇される可能性はありますか?
A.解雇される心配はありません。
Q.個人再生手続は、自分でもできますか?
A.自分でもできますが、弁護士などの専門家に依頼することをお薦めします。 再生計画の作成・清算価値の把握など、裁判所とのやりとりにおいてご自身では難しい処理がるからです。 各裁判所において再生委員の選任等、手続きの流れも異なりますので、弁護士にご相談されることをお薦めします。
まとめ
家を守りきるのも、見切って手放すのも人生における重要な決断です。 その様な重要な決断をするには、誤りなく客観的な目で判断をする必要があります。 実際に、本人が思っている以上に事態は簡単に済ませられる場合も多いですし、本人が思っている以上に慎重な判断が必要な場合もよくあるものです。 後悔を残さぬ為にも、是非とも専門家である弁護士にご相談ください。

大江戸下町法律事務所

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