競売について
債務者がこれ以上借金の返済ができない場合、その土地や住宅などの不動産を
賃金業者が裁判所に申立て、その土地や住宅を売りにかけて落札することを競売と言います。
競売では、市場価格よりもかなり低く設定されます。
本来不動産の市場価格の3~7割くらいの価格に設定されてしまいます。最終的には、
通常価格の8割で落札されるケースが多く最高額を提示した人が落札します。
競売よりも任意売却を選択する理由
1.周りの人に知られることなく解決できる
ご依頼者様からの相談で多いのが同じ町に住みづらくなってしまうのでないのか
ということです。
競売の場合、ポスティングを行う関係上、不動産情報がネット上や近隣の人々に公開
されてしまいます。
一方、任意売却の場合は一般市場で販売を行うため、一般的な不動産売却とほとんど
変わりありません。また、その売却事由も一切公開されることはありません。
2.競売よりも売却価格が上がりやすい。
競売の場合、
提示価格が一般市場の約3割から7割くらいと低くなってしまうため、
任意売却より安く売却されてしまいがちです。
よって任意売却を選んだほうが、結果的に債務をより少なくできる可能性が高い
と言えます。
3.競売より早く解決できる
競売の場合、裁判所での法的な手続きに沿う必要があるため、
約半年から8ヶ月という歳月がかかってしまいます。
一方任意売却の場合、法的な手続きに要する時間がないため競売より早く
売却できる可能性が高いです。
また、住宅ローン停止後は金利とは別に遅延損害金も発生しますので、
期間が短ければ費用も安く抑えることになります。
競売開始の決定通知対処方法はあります。
競売申立後でも、場合によっては個人再生の申立を選択できることがあります。
また、個人再生が難しい場合でも、入札の期間前であれば任意売却も可能です。
前述しましたが競売よりも任意売却の方が断然よいです。
競売開始の決定通知がきた場合には、スピードが重要になります。
不動産競売開始決定の通知が届いても、約6ケ月間は猶予があります。
6ケ月間のうちに任意売却を成立させてしまえば、競売を回避できます。
できるだけ早い段階で専門家である弁護士にご相談下さい。