自己破産を弁護士に依頼するメリット

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自己破産_02

自己破産手続きは必ず弁護士に依頼しなければできない手続きではありません。

裁判所によっては裁判所のウェブサイトに申立て様式を掲載しており、ご自身ひとりで申立てることも可能となっています。

もっとも、現実的には大多数の事案は弁護士が代理して申立てています。

弁護士が代理することに以下のような多くのメリットがあるからです。 

  • 1.債権者からの取り立ての停止

  • 破産を検討する段階では、各債権者からの問い合わせや催促に追われている状況の方がほとんどです。
    債権者に適切に対応しなければ裁判をすぐに起こされてしまうかもしれません。
    なかなかそのような状況下で、自分ひとりで申立て書類を作成したり資料を収集したりするのは、精神的にもかなりの負担になるのも事実です。
  • 弁護士に依頼し、弁護士が債権者からの窓口になることで、その精神的負担を軽くすることができます。
  • 2.申立書類の作成・必要書類収集等、破産手続の手間の軽減

  • 裁判所のウェブサイトには申立て様式を掲載しているところもありますし、大きな書店に行けば書き方やアドバイスをまとめた書籍もあるかと思います。
  • しかしながら、申立書類の記載事項は多岐にわたりますし、必要とされている資料も最低限必要ということであって、実際には個々の事案に応じて、別途提出が必要とされるものも多々あります。
  • 数多くの破産事件を扱っている弁護士であれば、依頼者の破産に至る事情に応じた適切な書類の作成、資料収集のアドバイスが可能です。
  • 3.少額管財事件となる可能性

破産に至る事情、財産状況によっては、手続きが複雑な管財事件になります。

その際、裁判所に納める手数料(破産予納金)が必要となりますが、東京地裁の場合には本人申立ての場合50万円~となることが多いようです。

この点、弁護士が申立てを代理している場合には、少額管財事件となり予納金は20万円となるのが通常です。弁護士が代理しているならば、十分に調査し適切に申立てがなされているだろうという信頼があるゆえです。 

  • 4.免責許可を得るための積極的な対応が可能

破産手続きは申立てて終了ではありません。あくまで債務がゼロになる免責許可という結果が得られなければ意味がありません。

破産に至る事情はひとそれぞれですが、免責不許可事由(特定の債権者のみに弁済をした偏波弁済や、浪費、換金行為等)がある方も少なくありません。

弁護士が法的判断に基づき、裁判所に対し報告し適切に対応をすることで、免責許可を得ることができるよう積極的に対応します。
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大江戸下町法律事務所

当事務所は、平成16年4月に開業し、弁護士1名、事務スタッフ3名でスタートしました。平成22年には、業務充実のため法人化し、支部を構え、現在弁護士8名(東京7名、柏1名)及び事務スタッフ10名強にて運営しております。いずれのオフィスも駅近で交通至便です。 |当事務所の弁護士紹介はこちら 事務所名は、先祖代々下町で暮らしてきた私の発想(我儘?)でつけました。 当事務所は「正しい人を守る」ための弁護士活動をしています。お金持ちにも、正しい人悪い人いずれもいますし、弱者にも、正しい人悪い人いずれもいます。いずれであっても、正当な人の正当な利益のために働きたいと考えております。 子細なことであっても結構です。お気軽にご相談ください。

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