自己破産後の就職活動について

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 自己破産した場合、就職活動への影響は特に気になる点であるといえます。自己破産をしたので就職活動ができないのではないかといったことや、就職先の会社に知られてしまうのではないかということを考えて不安になってしまっている場合が多いといわれますが、自己破産したからといって再就職に不利になるようなことはほとんどありません。また、面接時などに自己破産をしたことを企業側が知っているということもほとんど考えられません。官報には掲載されているのですが、それをじっくりと見ている方もほとんどいないでしょう。
 自己破産をしても就職には全く影響はないといわれています。その理由は、自己破産の情報は、基本的に、外部に漏れることがないためです。自己破産情報は、戸籍や住民票に記載されるということはありません。債権者の加盟しているCICやKSCなどの信用情報機関に事故として載ったり、官報情報誌に記載されるだけです。
  官報に関しては、特定の職種以外の人が閲覧することはほとんどありません。自己破産後、就職できないと思っている人の多くは、面接官に自己破産のことを知っているのではないかという不安が伝わってしまい、就職できないということになっているようです。もし、万が一、自己破産のことを就職先が知っているのであれば、就職先が身辺調査を行ったためといえますが、身辺調査はよほどのことがない限りは行われませんので、安心して就職活動にあたればよいのです。
 とはいえ、自己破産は裁判所に破産申立書を提出して免責許可をもらい、全ての借金を帳消しにしてもらうという手続きです。債務整理としての自己破産の最大の目的は裁判所による免責許可の決定を受けることにあるといえ、裁判所がこれ以上返済しなくてもよいと免責を認めることをいいます。特別な手続きにより、責任免除が行われていることを考えると、法律は自己破産の破産決定から免責がおりるまでの手続期間については、いくつかの仕事については制限を受けて働くことができないこととしています。つまり、自己破産をしたことによって就くことができない職業があるということになります。警備員や弁護士、保険勧誘員に関しては、破産手続きを開始してから免責の許可が下りるまでの間、仕事をすることができません。また、司法書士、税理士、宅建主任者、会社の取締役、保険代理店、警備員、質屋、古物商なども付くことが出来ない職業となります。しかし、免責がおりると復権といって、これらの職業に就くことも可能となります。また、これらの業種で自己破産を考えている場合には、十分な注意が必要となります。自己破産後の就職活動では、就職活動をする上で履歴書に自己破産をしたという事実を記載する必要はありません。自己破産を行った場合、就職活動を行っていくことがたいへん重要になります。
 自己破産したからと言って、再就職に不利となるようなことはほとんどありませんし、面接にあたって自己破産したことを企業側が知っていることもほとんど考えられませんので、生活の基盤となる収入を得るための就職活動が大変重要です。ただし、破産決定から免責がおりるまでの手続期間については、弁護士、司法書士、税理士などのようないくつかの仕事については制限を受けるため、働くことができなくなります。しかし、その後復権した場合には、上記職業に就くことも可能となります。
 どうしても就職できない期間が続いたことで、生活ができなくなってしまう場合には生活保護の受給の申請も含めて検討をおこなうことをおすすめします。いずれにしてもまず生活の基盤となる収入の確保ということがたいへん重要となってきます。
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大江戸下町法律事務所

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