同じ家に住み続けられる?自己破産後の住居について
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自己破産手続きを行うと返済不能になった借金が帳消しになり、一から新たな人生のスタートを切ることが可能です。
しかし、自己破産は借金返済を免除されるという強力な手続きのため、それなりの制限も課されます。自己破産手続きに伴う制限の一つが手続き完了後の住居についてです。
自己破産では、手続き時に所有している主な財産が処分され借金の整理にあてられます。手続き後も保有し続けられる財産は20万円までと上限が決まっているため、自己所有の不動産を自宅として住居にしていた場合は財産を失ってしまうため住む場所もなくなってしまうことになります。所有していた不動産は手続きに伴って処分されてしまいますから、新たな住居を探して引越さなくてはいけません。
どうしても以前と同じ場所に住み続けたい場合は、自宅不動産を第三者に買い取ってもらい新たな所有者から賃貸として借りるという方法もあります。借金返済に関係のない親や親せきなどに不動産を買い取ってもらい、賃貸として住み続けるようなケースが考えられます。買取後に賃貸契約に応じてくれる第三者を探すのはかなり困難ですが、一応同じ住居に住み続けられる方法はあるということです。
自己所有の不動産は処分対象になってしまいますが、難しいのが土地と住宅の所有者が異なる住宅に住んでいたケースです。自己破産者が所有している土地に第三者が家を建ててその家に手続きをした当事者が住んでいるようなケースでは、法律的には家の所有者は何の関係もないことになります。借りに第三者が土地を購入したとしても家の明渡要求を認めさせるのは難しく、権利関係が複雑になるため不動産の買い手が見つからない可能性が高まります。誰も買い手が見つからなければズルズルとそのまま現状維持で住み続けられる事になります。
自己所有の不動産ではなく賃貸物件に家賃を払って住居にしていた場合は、以前と同じように居住を続けることが可能です。自己破産手続きには賃貸住宅の退去などの項目はありませんが、注意しなければいけないのが家賃の滞納があった場合です。
滞納した家賃は賃貸物件の大家に債権として効力が発生しますから、免責対象に含まれます。手続きが完了すれば滞納した家賃の返済義務は消滅しますが、大家から見ればため込んだ家賃を払わずに生産してしまった入居者ということになります。緯線と同じようにそのまま賃貸契約が継続されるとは考えにくく、賃貸契約を解除されて追い出されてしまう可能性は十分考えられます。一般的には賃貸住宅の入居者の居住権は強力に保護されているのですが、滞納した家賃を自己破産によって帳消しにしてしまうようなケースでは、賃貸住宅を貸すのにふさわしくない問題のある入居者とみなされて大家側の退去処分が相当と判断される可能性は高いです。自己破産手続きを行えば近所の噂になって住みづらくなってしまうこともあり得ますから、賃貸住宅に権利上は住み続けられるとは言っても簡単にはいきません。
注意しなければいけないのが、自己破産の手続きをしてからは自由に引越ができないということです。破産法37条には居住の制限が規定されており、破産者が現在の住居から引っ越しをする場合裁判所の許可が必要と定められています。正当な理由があっての引越しであれば申し立てをして許可される可能性が高く、許可さえ取れば引越しても問題ありません。しかし、許可を取らずに引っ越しをするとトラブルになる可能性があるので必ず許可を取ってから引っ越しをしなくてはいけません。
もし破産しても同じ住居に住み続けたいのならば、個人民事再生という手続きを検討する必要があります。個人民事再生では住宅など不動産の所有が認められていますから、自宅を守りながら借金の免責や減免などの措置を受けることが可能です。
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大江戸下町法律事務所
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