借金の相談は弁護士へ!返済ができなくなったら取るべき4つの方法
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多重債務などに陥り、もう自分の力だけでは借金がどうしようもなくなってしまった…。
このような場合、夜逃げや自殺などといった方法を選んでしまう人も少なくありません。
しかし法律では、さまざまな方法で借金を返済できる状態までに整理することができるのです。
このような手続きを「債務整理」といいます。
おそらく自己破産などは、言葉を聞いたこともある人が多いのではないでしょうか。
債務整理には、自己破産以外にも、借金額や資産次第で4つの方法を選ぶことができます。
ここでは、それぞれがどのような手続きで、どのような整理を行うことができるのか、そのメリットやデメリットなどについても説明していきたいと思います。
任意整理
まず、もっとも多く行われている債務整理が「任意整理」です。
これは、債権者と直接話し合うことで、未払いの金利や延滞損害金をカットしてもらい、残った元本を3年程度に分割して支払うという方法です。
その際、金利については利息制限法で定められた年利15~20%に合わせて、改めて最初から計算し直すことになります。
このとき、払い過ぎとなっていた利息があれば、過払金請求によって返してもらうこともできます。
基本的にはすべて弁護士を通して行われるので、手続きの面倒さもなく、心理的にもメリットの大きい方法です。
ただし元本はかならず支払わなければいけないので、その収入の見込みのある方でなければいけません。
特定調停
次に、この任意整理とよく似た方法に「特定調停」があります。
内容はほとんど任意整理と変わりませんが、こちらでは債権者と債務者の当事者との間に簡易裁判所が仲介に立って話し合いが行われます。
費用があまりかからないといったメリットがある一方、手続きが面倒なうえ、過払金請求がある場合は別途手続きを取らなければならないという煩わしさがあります。
また、かならず債権者の合意を得なければいけないので、成立しないケースが多いというのも難点のひとつです。
自己破産と民事再生
以上のような方法を取っても返済が難しい場合には、
さらに大幅に借金を減らす方法として、自己破産か民事再生のどちらかを選ぶことになります。
この2つの方法では、どちらも裁判所を通して返済計画を立て、これには債権者の同意も必要ありません。
民事再生
このうち、まだ支払いに多少の余裕がある場合には、民事再生を利用します。
民事再生では、借金を大幅に減額してもらうことができるうえ、自己破産と違い、住宅などを差し押さえられることはありません。
ただし返済義務がなくなるわけではないので、減額された元本を3年程度に分割して支払っていくことになります。
そのため、住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下で、収入の見込みがあるというように、利用できる人の条件は限られています。
自己破産
この条件に当てはまらなかった場合は、いよいよ自己破産を選択することになります。
自己破産では、借金の返済に当てられる贅沢品などは、すべて管財人によって処分されてしまいます。
その代わり、すべての借金を免責してもらうことができます。
借金自体がなくなってしまうので、とにかく一切のプレッシャーから解放されるという精神的なメリットがとても大きい方法です。
その代わり、自己破産に必要な破産手続が行われる3ヶ月から半年ほどの間は、保険の勧誘員や警備員などの決められた職業に就くことができなかったり、引っ越しや旅行に許可を取らなければいけないなど、一定の制限がもうけられることになります。
このような自己破産を含めた債務整理を行うと、いずれの方法であってもいわゆるブラックリスト入りとなって、5~10年程度の間は新しくクレジットカードを作ったり、ローンを組むことができなくなる点にも注意してください。
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大江戸下町法律事務所
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