自己破産すると職業が制限されるのかどうかについて
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自己破産は裁判所に破産申立書を提出して免責許可をもらい、全ての借金を帳消しにしてもらうという手続きです。通常、破産が許可されるのは債務者が支払い不能となった場合です。そして、支払い不能は債務者の負債の額や収入、資産などの状況から総合的に判断されます。免責とは、裁判所がこれ以上返済しなくてもよいと認めることといえます。債務整理としての自己破産の最大の目的は裁判所による免責許可の決定を受けることにあるといえます。
このような自己破産を行うと、破産したことによって就くことができない職業がでてきます。例えば、弁護士や公証人など破産によって資格制限を受ける特殊な職業です。また、生命保険募集に関わる職業や損害保険代理店、警備業者や警備員、宅地建物取引業者、証券会社外務員なども同様です。会社の取締役や監査役も破産によって地位を失うことになります。また、司法書士、税理士、会社の取締役、質屋、古物商なども就くことが出来ない職業となります。これらの職業や地位には破産手続きを開始してから免責の許可が下りるまでの間就くことができません。
しかし、免責がおりると、復権といってこれらの職業に就くことも可能となります。したがって、これらの業種で破産を考えている場合には、十分な注意が必要となります。ただし、学校の先生や医師、看護士、薬剤師、建築士、地方公務員、一般国家公務員などは破産をしても職業上の制限を受けることはありません。
自己破産をした場合、就職活動への影響は特に気になる点であるといえます。破産をしたので就職活動ができないのではないかといったことや、就職先の会社に知られてしまうのではないかということを考えて必要以上に不安になってしまっている場合が多くあるかもしれません。
しかし、破産をしても就職には全く影響はないといわれています。その理由は、自己破産の情報は、基本的に、外部に漏れることがないためです。また、破産情報は戸籍や住民票に記載されるということはありません。先ほどのように法律で規定されている職業上の制限のある職種はありますが、破産したからといってそれ以外の職業の再就職に不利になるようなことはほとんどありません。そして、破産をしたことを企業側が知っているということもほとんど考えられません。就職面接を受けても就職できなかった場合には、むしろ、自己破産に関わる自身の不安が面接官に伝わってしまい就職できないということになっているのではないでしょうか。ただし、債権者が加盟しているCICやKSCなどの信用情報機関に事故として載ったり、官報情報誌への記載はなされていますが、それをじっくりと見ている方もほとんどいないといえるのではないでしょうか。万が一、就職先が知っているのであれば、就職先が身辺調査を行ったためといえますが、身辺調査はよほどのことがない限りは行われませんので安心して就職活動を進めるほうがいいのではないかといえます。
自己破産は裁判所に破産申立書を提出して免責許可をもらい、全ての借金を帳消しにしてもらうという手続きです。破産が許可されるのは債務者が支払い不能となった場合であり、支払い不能は債務者の負債の額や収入、資産などの状況から総合的に判断されます。債務整理としての自己破産の最大の目的は裁判所による免責許可の決定を受けることにあるといえます。
このような手続きを行うと、破産したことによって就くことができない職業がでてきます。例えば、弁護士や公証人、生命保険募集に関わる職業や損害保険代理店、警備業者などが自己破産によって資格制限を受ける特殊な職業です。会社の取締役や監査役も破産によって地位を失うことになります。これらの職業が破産手続きを開始してから免責の許可が下りるまでの間就くことができない職業であり、破産することで職業が一部制限されるといえます。
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