免責が認められる場合とは?
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自己破産においての免責とは、借金の返済の義務を帳消しにすることを言います。裁判所に申し立てを行って、手続きをして免責の許可が下りれば借金から全て解放される事になっています。
自己破産とは申し立てを行いさえすれば、誰でも簡単に借金が帳消しになると思われていますが、必ずしもそうではなく、一定の条件と共に、申し立てに不正があったり、手続きに不備があったりすると、裁判所から免責の許可が下りないケースもあります。
ここでは、この免責許可を得るために必要な事について書いてみたいと思います。
破産申し立てを裁判所に手続きすれば、破産宣告は受けられるのでうが、それだけでは借金が残ったままになります。免責を認めてもらう免責許可の決定が下りなければ自己破産の手続きが完了したとは言えません。
免責とは義務を取り消すことを言い、自己破産の義務の取り消しとは返済義務が消滅することを言います。免責を認めてもらった時点で返済の義務が消えて、借金は取り消しになるのです。
破産宣告というのは返済が不可能であることを裁判所が認めただけであって、肝心な免責許可が決定しなければ、いつまでたっても返済義務というのは生じたままになってしまいます。
この免責の際に、必要となる手続きはありません。以前は個別に手続きが必要だったのですが、現在では破産申し立てを裁判所にすることで、同時に免責許可の手続きもされるようになったのです。
この手続きも大変重要なのですが、免責許可においての重要ポイントとは破産する際の正当な理由を裁判所に証明することでしょう。正当な理由がなければ、免責を認められる可能性がかなり低くなります。
それに、単純に支払が不能だからなどといった簡単な理由だけでは自己破産の免責の許可が決定されない恐れがあります。
先に述べたように、破産申し立てを行いますと、誰もが借金の免責が出来るわけではなく、借金の理由と共に不正があるのかどうかも問われることになっています。
借金の理由に関しては、借金の理由がギャンブルへの投資やむだ遣い、めちゃくちゃな買い物や浪費などといったあまりに不誠実な理由であると判断されれば、免責が不許可になる可能性は非常に高くなるでしょう。
また、不正に関してですが、虚偽申し立て、計画的自己破産、財産の偽装や保全、申し立て後の借金などといったものが挙げられます。
裁判所や管財人からの申し立てに悪意があると判断されれば、免責は認められないでしょう。あくまで、正当な理由がある場合に免責許可が下ります。
ですが、ギャンブルや浪費など、本来であれば免責が不許可になるケースの場合でも、免責が許可になることがあります。法律上、免責不許可の理由がルールとして決められていますが、支払不能や借金したことへの反省など、現状とこれからの展望といったものを裁判所に理解してもらうことにより、免責許可が決定される可能性は十分にあります。
このような理由では免責は認められないかも・・・なんて思って諦めてしまうのはよくありません。
もし、免責不許可が不安であれば、自己破産の専門家などに相談すると、手続きなどのアドバイスが得られるでしょう。
繰り返しになりますが、自己破産というのは免責の許可が下りなければ返済の義務が残ったままになるのです。
免責の許可を得るためには、不正申し立ては行わない、申し立て後の借金はしない、などといった裁判所の心証を悪くするような事は控えるべきでしょう。
せっかく弁護士などに相談して破産の申し立てをしたにも関わらず、免責が不許可になったので残ったのは借金と弁護士費用だけだったという事もよく聞きます。
また、破産の申し立てをしても免責許可が得られない借金というのもあるので、これについては計画的な返済を行いましょう。
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大江戸下町法律事務所
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