自己破産を行うと滞納した借金はどうなるのか?

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カードローンの使い過ぎによる多重債務などで借金を繰り返していた場合、返済が出来なくなり生活自体が困窮してしまう場合があります。どうやっても抱えている借金が返済できなくなった場合に利用するのが債務整理と呼ばれる借金をきちんと整理する方法で、その中でも最終手段だと言えるのが自己破産と呼ばれる方法です。自己破産を裁判所に申請を行い、借金の額や生活状況などを考慮し裁判所が返済できない状態であると認め免責が下りた場合には破産が成立し、抱えている借金の返済は行なう必要が無くなります。滞納している借金に関しても同様で、免責が下りた時点で借金の返済義務が無くなりますから返済する必要はなくなるということになります。事故破産を申請して手続きが開始された場合、債権者は強制執行と呼ばれる給与の差し押さえなども出来なくなりますから、基本的には自己破産を申請して受理された後、その結果が出るまでの間は無理な取り立てなどの行為は一切できなくなると考えて良いでしょう。ただし自己破産を行いそれが受理され免責が下りた時点で、自己所有の財産は全て手放すことになります。例えば家や車といった財産は全て売却され、債権者への支払いに充てられることになります。預金などが有る場合も同様で、手元に残せるのは20万円までの現金の実となりますから、滞納していた借金が無くなる代わりに、財産などもすべて手放すことになることを覚悟しておく必要があります。
このように自己破産を行った場合には抱えていた借金が無くなるため、支払いに追われる生活からは解放されることになります。しかし自己破産には例外が存在しており、自己破産を行っても支払いが免責されない借金などが存在しています。
まず一つ目はその借金が自己満足のための浪費やギャンブルによる借金の場合、破産法で免責不許可事由にあたる事例となりますからいくら自己破産を申請しても申請が受理されないと言うことが有りますし、仮に受理されたとしても裁判所の判断で免責されないと言うことになります。そうなると自己破産は適用されないと言うことになりますから、滞納している借金の支払い義務はなくならないため、返済を行う必要が出てきます。自己破産が受理されなかった場合や審査で免責が下りなかった場合には、債権者による強制執行が再開されることになります。
二つ目は借金とは意味合いが少々異なりますが、滞納している税金も自己破産を行い免責が下りた場合でも支払いの義務がなくなることはありません。税金は国民が支払う義務があるお金ですから、いくら自己破産を行ったと言っても支払いが免責されるということは無いわけです。
三つ目が奨学金などの補償人が必要な借金の場合です。保証人が必要な借金の場合、自己破産を行うと免責された本人は支払いを行う義務がなくなるため一見借金は無くなったように思えますが、保証人が必要な借金の場合、自己破産を行った場合でも滞納している借金は保証人が支払う義務が生じてしまうため、実質的には借金自体は無くなっていないと言うことになります。特に奨学金の場合は保護者が保証人となりますから、子供が自己破産をしたところで家庭で滞納している奨学金の借金は一切なくなると言うことは有りません。住宅ローンなども同様で、不動産が手元に有る場合には滞納しているローンが無くなりませんから、先に不動産を売却する必要が出てきます。このようにもし自己破産を行なった場合でも、滞納している借金が免責される場合とそうでない場合がありますから、自己破産を行う場合には自分がどのケースに当てはまるのかをしっかりとチェックする必要があるでしょう。
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大江戸下町法律事務所

当事務所は、平成16年4月に開業し、弁護士1名、事務スタッフ3名でスタートしました。平成22年には、業務充実のため法人化し、支部を構え、現在弁護士8名(東京7名、柏1名)及び事務スタッフ10名強にて運営しております。いずれのオフィスも駅近で交通至便です。 |当事務所の弁護士紹介はこちら 事務所名は、先祖代々下町で暮らしてきた私の発想(我儘?)でつけました。 当事務所は「正しい人を守る」ための弁護士活動をしています。お金持ちにも、正しい人悪い人いずれもいますし、弱者にも、正しい人悪い人いずれもいます。いずれであっても、正当な人の正当な利益のために働きたいと考えております。 子細なことであっても結構です。お気軽にご相談ください。

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