自己破産をしたくない場合に最適な方法とはなにか?

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自己破産を行った場合、滞納している借金などは免責されて精神的には非常に楽になるのですが、自己破産を行うことによるデメリットも大きいため、必ずしも自己破産を行うと生活が改善されると言うわけではありません。自己破産の場合住む場所も移動手段も預金でさえもすべてを手放す必要が出てきますから、自己破産を行った後で以前と同じような生活に戻れるということはまずないからです。
ですから自己破産は借金を無くすための最終手段ともいえる方法なので、出来るだけ行わないほうが生活自体を大きく変えなくて済むと言えます。では自己破産を行いたくない場合に借金を整理する最適な方法は何かというと、それは同じ債務整理でも個人の再生を目的とした整理法である民事再生を行なうのが最も最適な方法だと言えるのではないでしょうか。
民事再生は個人再生とも呼ばれる債務整理方法で、自己破産と同様に法的な債務整理となります。民事再生も自己破産同様に裁判所へ申請を行うこと二なりますが、自己破産との最も大きな違いは抱えている借金の返済を無しにするのではなく、借金を話し合いのうえで減額して、減額された借金を返済していく方法だと言うことです。民事再生を行った場合、裁判所で債権者との話し合いを行ない借金を最大で5分の1から10分の1程度まで減額することが可能になります。減額された借金は3年間で分割して返済を行う必要が出てきますが、自己破産のように住宅や車といった自己所有の財産を手放す必要が無いため、生活スタイルを大きく変化させることなく借金の減額が可能になります。ただし住宅ローンに関しては減額の対象となりませんから、もし住宅ローンが有る場合には減額された借金とは別にきちんと返済を行う義務が発生します。民事再生を利用できるのは借金が5000万円までの場合、このままでは返済が不能になる恐れがある場、そして継続して収入が見込まれる場合となります。要するに仕事をしていて収入が有るけれど、このまま放っておくと借金の返済が出来なくなる人が利用できる方法だと言うことです。そのため仕事を行っておらず収入が無い人は利用が出来ない方法となります。これは民事再生が返済を行う約束の元で借金を減額する方法のため、減額した借金を返済できる当てがない人は申請すらできないわけです。民事再生を行った場合、自己破産と同様にクレジットカードやカードローンといったローンの利用は最大で5年~10年間は出来なくなりますが、自己所有の財産を手放さなくて済むため事故破産と比べれば格段に利用しやすい債務整理方法だと言えます。もし借金の額が更に少ない場合には、民事再生ではなく任意整理を行うと言う方法も考えられます。任意整理は民事再生と同じく借金を減額する方法なのですが、任意整理は裁判所を通さずに弁護士と債権者が直接話し合いを行い、借金を減額してもらう方法のため、民事再生に比べて結果が出るのが非常に早いのが特徴です。民事再生の場合手続きに約6ヶ月程度必要なのですが、任意整理の場合は裁判所を通していないため手続きが早く数か月で手続きが完了する場合もあります。任意整理を行った場合も減額された借金を3年程度で返済する必要がありますが、手続きがスピーディなことと債権者と直接話し合いを行うため一部の借金だけを選んで話し合いを行うことが可能となります。ただし債権者側が話し合いに応じない場合は任意整理が行なえないと言うデメリットもありますから、この方法は借金が少ない場合に向いている方法だと言えるでしょう。借金が多額の場合はやはり初めから民事再生を利用するほうが確実に借金を減らすことが可能になると言えるのではないでしょうか。
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