日本国内における外国人の自己破産とその詳細

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例えば、日本国内で長期間にわたり居住している外国人や、仕事や学業などを目的に一定期間にわたり、日本国内で居住生活を送っている外国人の方が、日本国内で借金をしたり無理なローン契約を交わした結果、借金を返済する事ができなくなった場合、果たして日本国内で自己破産を申請することは可能なのでしょうか。
その答えは、YESです。自己破産という制度は、少なくとも日本国内で制定されている内容を見る限り、国籍などによる制限は一切設けておらず、日本国民はもちろんのこと、日本国内に生活基盤を置いて居住している外国人の方であれば、何方でも自己破産を申請することができます。
これは、まず日本国内で発生した借金だという事が可能な理由として挙げられます。
外国で発生した借金やローン契約ではなく、あくまでも日本国内で発生し、日本国内で営業を行っている金融会社や業者に対して発生した債務であることから、日本国内で施行されている法律に基づいて破産の申請を行い、審査を受けることが出来るようになっています。
外国人の方が、自己破産が必要となり、実際の破産の申請を行った後の流れについても、日本国民と全く同じ形で審査が行われ、破産申請の可否が決定します。このため、審査の過程に於いて、自己破産申請の当事者に債務の返済能力が無いと見なされれば免責が許可され、晴れて債務は全て免除されてます。
実は、外国人の方でも自己破産が申請出来るようになってからはまだ日が浅く、以前までは、自己破産についての様々な内容を定めた破産法によって「外国人や外国法人からの破産については、日本人や日本法人と同一の地位を有しつつも、外国人や外国法人の国籍地となる本国内において、日本人や日本法人が全く同一の地位を有している事に限る」と規定されていました。
これは、破産が必要となった外国人や外国法人の本籍地に於いて、日本人や日本法人に対して全く同じ権利を提供されている場合に限り、破産を認めるという内容で、相手国によっては破産が全く認められないという現象が多く発生していました。
その後、平成12年に行われた破産法の改正によってこの規定が大きく変化し、現在では相手国に於ける破産についての規定内容に関係なく、外国人でも日本国内で破産申請を行うことができるようになっています。これを、内外人平等主義と言います。
ただし、外国人の方が日本国内で自己破産の申請を行った場合、その段階で所有する日本国内に於ける全ての債務について免責を与えるかどうかが審議されますが、それと同時に行われるのが、資産の所有状況の確認です。この時、日本国内に有している資産だけが対象ではなく、実は本国を含めた外国に所有している資産も処分の対象となります。
要するに、日本国内にある資産だけでなく、外国に所有する全ての資産についても、免責を受けることが出来かどうかを左右する資産処分の対象と見なされます。
一定以上の資産が外国にあると判断されれば、それらの資産も債権者へ分配される資産として換価処分に充てられるため、全ての所有権が剥奪されます。
更に、特に気をつけておきたいのが、日本国内で申請を行う前段階で、外国でも自己破産とそれに類するような申請を行っていた場合の対処です。
この時、破産申請を行った外国での申請との調整を行う必要があります。
また、よく誤解されるポイントの一つとして挙げられるのが、外国人の方が日本国内で破産申請を行うと、既に所有している在留資格やビザなども全て剥奪されるのではないか、という点です。
これは大きな誤解で、あくまでも破産申請と在留資格については全く別の問題として規定されているので、破産申請を行い受理されたからといって、直ちに在留資格を失い、退去を求められるというわけではありません。
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大江戸下町法律事務所

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