自己破産によってどうった制限を受けるのか?

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借金やローン、キャッシングなど様々な債務に対して返済のめどが立たず、結果として全ての債務を放棄しなくてはいけなくなった場合に行う自己破産には、ただ単に債務をゼロにできるというメリットだけではなく、様々なデメリットも事前に想定しておく必要があります。
例えば、破産した方に対して課せられるデメリットの中で最も大きな制限となるのが、一定期間の間、再度自己破産を申請することができないというものです。
この一定期間とはおよそ10年と定められており、自己破産を申請し受理され免責を受けることが出来た段階で、その後10年間にわたってもう一度破産申請を行う事ができません。
このため、一度、所有する全ての債務をゼロにできた後、新たに債務を所有してしまい、返済のめどが立たなくなってしまったとしても、免責による救済を受ける事ができないという事になります。最も、自己破産申請が受理されることにより、ローン契約やキャッシングなど金融商品の取引自体の利用にも制限が設けられているので、よほど油断しない限りはこの規定は大きなデメリットにはなり得ません。
ただ、一度自己破産を行い債務の免責を受けた方に対しては、2度目以降の免責の可否は非常に困難とされているので、以後は金融商品の取り扱いや金銭に纏わる取引には細心の注意を払う必要があります。
これ以外の、自己破産によって課せられる制限の一つに、資格制限が挙げられます。
これは、破産者に対して定められた特定の職種には就くことができないという制限のことを指します。
例えば、商工会議所の会員や株式会社と有限会社の監査役およぼ取締役、証券会社の担当外務員などがこれにああtri増す。更に、旅行業者や損害保険代理店としての業務を行うことも制限されていたり、警備員や風俗業の管理業務などもこれに該当します。また、意外な職業としては、医師や教員、地方公務員などもこの制限職に該当しています。
ただし、これら職業帰省による資格制限については、あくまでも免責がおりるまでの間に課せられる制限ですから、免責を受けることが出来た段階で、これらの制限は全て解除されます。
次に、破産申請を行い免責を受けた人に対して課せられる制限の1つとなるのが、金融商品の取り扱いが一切行えないという点です。自己破産とは、ローン契約や借金などがふくれあがり、その返済が立ちゆかなくなったことに対する救済処置であることから、破産者に対しては、これらの商品に対して健全な形で利用できない人物であると見なされるため、クレジットカードの契約や各種ローン商品の契約が一切行えません。
申請自体は行うことができますが、自己破産を過去に行っていることが、信用情報機関のデータベースに記載されてしまうので、金融会社やローン会社などが審査を行った段階でそれらが判明し、申請自体が断れてしまうと言う形になります。
ただし、この制限についても、免責が受理された後、通常5年間から7年間もの期間が経過することによって解除されます。信用情報機関のデータベースに記載されていた記載も全て削除されるので、以後はクレジットカードの作成はもちろんのこと、自動車ローンや住宅ローンの契約を行う事ができるようになります。
最後に、最も気をつけておきたいのが、資産の制限を受けてしまうと言う点です。
破産申請を行うことで、それまで所有する全ての債務をゼロにすることができる代わりに、その段階で所有している全ての資産を、債務者への返済に充てるため換価処分されます。
この時、自動車など20万円以上の資産価値を持つ動産を初め、99万円を超える所有現金、20万円以上の預金や貯金、有価証券、生命保険の還付金なども全て差し押さえの対象となり、所有者は裁判所へと移行され没収されます。これが、自己破産申請で最も初めに課せられる制限となるため、あらかじめきちんと理解しておきましょう。
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大江戸下町法律事務所

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