自己破産後にローンが組めるまで
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自己破産には「信用情報機関」という情報調査機関が大いに関係しています。
自己破産後にローンが組めるようになるまでについて理解するには、まず信用情報機関の事について学ぶ必要が出てきます。
今回は自己破産後にローンが組めるようになるかどうか、信用情報機関の開設を交えてご説明をさせていただきます。
債務者における信用情報とは、債務者の氏名、債務者の生年月日、債務者の住所、債務者の勤め先、そして債務者はどの消費者金融や銀行系カードローンもしくはクレジットカード会社、信販会社などとと契約しているのか、債務者は金融機関から借りている借金を何回払いに設定して返済しているかや、債務者が借金の返済を滞りなく行っているかどうか、などの情報の事を指します。
信用情報機関とはこれらの債務者個人の信用情報を収集し、金融機関から照会を求められた際に信用情報を提供している機関なのです。
債務者となる人がクレジットカードを作る場合や、各種のローンを組む場合には
カード会社や信販会社などが信用情報機関に照会を求め、その人の情報を入手してクレジットカードを作ろうとしたりしている人や各種のローンを組もうとしている人がきちんとこの先返済が行える人かどうか、この申込者とカード契約やローン契約を行っても大丈夫なのかの審査を行います。
信用情報機関は1つのみ存在してその機関に全ての金融会社が照会を申請している訳ではなく、複数の信用情報機関が存在し、複数の金融会社が目的別にそれぞれの信用情報機関を利用して照会を求めています。
消費者金融などの貸金業者が利用している信用情報機関は、「JICC」と呼ばれる株式会社日本信用情報機構です。
銀行や銀行系のカードローン会社やクレジット会社が利用している信用情報機関は「KSC」と呼ばれる全国銀行個人信用情報センターです。
そして信販会社や自動車メーカー、家電メーカー、一部の消費者金融業者、銀行や労働金庫などの金融機関が利用している信用情報調査機関が「CIC」と呼ばれる株式会社シー・アイ・シーになります。
これらの3つの信用情報機関は組織こそ分かれていますが、それぞれの機関で借金を重ねようとする多重債務者が発生しないように情報の提供などの交流が行われて連携した関係が結ばれています。
この為、消費者金融からお金を借りている多重債務者や消費者金融からお金を借りて自己破産した自己破産者が消費者金融が利用していない信用情報機関に照会を行うKSCなどに照会を求める銀行系カードローン会社からお金を借りようとしても、お金を借りる事は出来ません。
「自己破産した後に何年経てばローンを組めるか」について
それぞれの信用情報調査機関の債務者の信用情報の登録期間は以下になります。
JICCは債務者に自己破産などの債務整理行為があったケースでは、債務整理行為が発生した日から「5年を超えない期間」
KSCは債務者が官報に公告された破産や民事再生の手続の開始が決定された日から「10年を超えない期間」
CICは債務者が返済の延滞、返済に対する保証が履行された、破産の有無に関して「契約期間中及び取引の終了後5年間 」
となります。
JICCとKSCに関しては、「○年を超えない」と規定していますので、定められた年数よりも早く債務者の自己破産記録や債務整理記録の情報の登録を消されるケースもありますが、明確に何年後、と自己破産情報の登録を消す期間については詳細な情報が存在していません。
同じ自己破産のケースでも5年間情報登録しているケースや、10年間情報登録されているケースもあると言われています。
これらの情報を踏まえて、一般的には通常、自己破産後に5年から10年の間はクレジットカードを新規に作ったり、自動車のローンを組む事が出来なくなります。
自己破産をした人が自己破産後に住宅ローンを組むには「10年」の間は出来ないと言われています。
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大江戸下町法律事務所
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