自己破産まで追い込まれる前にすべきこと

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借金は本来であれば誰でもしたくはないものです。まず借金という言葉のイメージがマイナスであり、格好のいいものではありません。そして当然ながら借りたお金は返さなくてはなりませんし、借りた相手が友人や家族でなければ利息も支払わなくてはなりません。特に銀行や消費者金融であれば、向こうも商売な訳ですから積極的な取立てにも及ぶことでしょう。とは言っても昔ながらのサラ金のイメージである暴力的なものではなく、法的に執行をおこなわれる事が多いです。
よく弁護士に依頼して自己破産を行うという人もいますが、これは最終手段と言えるでしょう。もし本当に必要があるなら自己破産の必要もありますが、そうでなければ弁護士から別の方法も提示されます。また根本的にそうならない事も大切です。
さて、かつてはその金融機関の判断で貸し出す金額が決められました。しかし現在では総量規制という法律によって貸し出される金額が、その人の年収の三分の一までに限られています。またそれは各金融機関ごとではなく総額なのです。ちなみに総量規制は銀行には適用されず、消費者金融のみが対象となっています。
ただし借金をする人の多くは生活に困窮しており、そうした人達は銀行では借りにくく手軽な消費者金融から借りる事になるでしょう。本来であれば総量規制は、利用者を借り過ぎ守る目的があったのですが、実際にはそうではなく利用者が追い込まれるケースも少なくありません。
そもそも借金の怖いところは、その利息にあります。仮に一定以上借りる事で利率が低くなっても結果的に利息が高くなってしまい、毎月の返済においても元金がほとんど減らずに返済期間が長期間に及ぶ事になるのです。そしてそうした人は借金を返す先からまた借りる、つまり借金で借金を返すという状況にもなってしまいます。ここで問題となるのが、先の話題にも出た総量規制です。
もし総量規制が施行前にその金額以上借りていた人は、返して元金が少し減ろうとも、その分を借りる事が出来ずに生活費が困窮する事になるでしょう。総量規制による一番に恐れとしては総量規制に影響されない…というよりそもそもが違法な闇金に手を出すことです。それによって更なる借金地獄に足を踏み入れてしまいますし、また暴力団への資金源ともなってしまいます。したがって総量規制施工前後では弁護士による相談会も多く催され、その際に救済策も提案された様です。その中でも最後の手段とされるのが、自己破産と言えるでしょう。ただ、これは必ず弁護士に依頼する方が無難です。
借金の整理方法として、まず自己破産があります。これは借金を帳消しにするものと思われますが、厳密には違います。何故なら自己破産と借金の免責は別だからです。多くの場合は自己破産は弁護士によって行われますが、これはより免責を成功される為に必要だからです。
自己破産手続きの後、免責されるかどうかの審査となります。これは借金の理由が正当なものかどうかと、免責の行為自体が悪質でないかも問われます。また自己破産という事は自身の財産を失う事にもなり、認められた以外のものは所有する事が出来なくなるのです。またいわゆるブラックリストにも載ってしまうのでデメリットも多いでしょう。もし悪質と判断されれば、自己破産で財産を失った上で借金だけ残る恐れもあるのです。
しかし自己破産以外にも解決する手段はあります。まず民事再生は裁判所から認められる事で借金が減額され、それを決められた機関で返済するというものです。これは自身でも可能かもしれませんが弁護士に依頼した方が良いでしょう。そして、もうひとつ任意整理というものもあり、これは今後の利息がなくなり現時点の元金だけを返済するという方法です。また、今までグレーゾーン金利などで生じていた過払い金を返済に充て、借金を減額する方法もあります。こちらも弁護士に依頼した方が良いでしょう。弁護士費用は安くはありませんが、いずれにせよ確実にする為には弁護士は強い味方となるのです。
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