自己破産申請が通らなかった場合
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ギャンブルや浪費でつくった借金では自己破産できない?っていうのはネットではもう事実のように語られている情報ですが、実はこれは正しくありません。
確かに、破産法の免責不許可理由のなかに「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと」というのがあります。
では、こういったことが原因で多額の借金を背負ってしまった人の場合、絶対に自己破産することができないんでしょうか?
実は、ほとんどの場合自己破産が認められるんです。
裁判官には裁量免責というものが認められており、免責不許可理由に該当する事案だったとしても、債務者の状況等を考慮してそれが妥当だと思われる場合には裁量で許可することができます。
このような情報は弁護士や専門家からすれば基本的事項でありますが、一般の人では知らないこともほとんどです。やはり、弁護士に専門するのが解決への糸口だと言えるでしょう。
つまり、ギャンブルや浪費が原因で多額の借金をつくったとしても、現に借金を返済することが不可能な状況であり、裁判官がそれを認めれば自己破産申請は通るということになります。
これが通らないというのは本当にまれな話しで、例えば借金をするときに相手を騙したりといった、かなり悪質な場合などです。
ネットの掲示板からの情報などでは、ギャンブルでつくった借金では自己破産することができないという情報がさも本当のことのように飛び交っているようですが、実際の判例はそれとはかけ離れたものになっているようです。
自己破産申請が通るかどうかについては、たくさんの案件を担当している弁護士に相談するのが一番確実だと思います。
では、実際に自己破産申請が通らない場合っていうのはどのようなケースがあるんでしょうか?
自己破産する場合に、高額な財産を持っていれば当然それは返済にあてられるんですが、それを避けるために財産を隠したり、名義移転したりということをする人がいます。
このようなことが発覚した場合には、免責は認められません。
また、中には自己破産する前に離婚をして財産を慰謝料という形で妻に渡してしまい、ほとんど財産の無い状態にわざとする人もいるようです。
このような場合には、ある一定の期間が経過していないと、借金を返済したくないために故意に財産を減らしたという判断をされて申請が通らないことがあります。
故意や悪意によって借金を返さないで済むようにする行為は、当然ですが認められません。
できるだけ財産を取られたくないという気持ちはわからなくもないですが、あとになって大きな代償を支払うことになります。
このあたりの対応についても、弁護士に相談しながら進めるのが確実でしょう。
自己破産申請が通らなかった場合にはどうすればいいんでしょうか?
このまま債権者の強硬な取立てにおびえ続けるしかないんでしょうか。
こういった場合におすすめできるのは任意整理という方法です。
破産が認められない以上、債務はなくなりません。
ではどうすればいいのかというと、弁護士か司法書士に間に入ってもらい、債権者と交渉して支払える範囲内で支払っていくという内容で話し合います。
うまくいけば借金をかなり軽減できる場合もあります。
この場合には、こういった任意整理の案件を多数処理している弁護士事務所や司法書士事務所にお願いすることで成功率も高くなります。
自己破産のように借金が免除されるのとはかなり条件が違いますが、自己破産申請が通らないというのは債務者本人にかなりの落ち度がある場合に限られると思いますので、これが現実的な選択といえるのではないでしょうか。
当初の計画とはかなり違う結果になったとしても、やはり弁護士と相談しながら現実的な最良の選択をできるよう努力が必要だと思います。
法律が絡むような問題であればより一層、弁護士といった専門家を頼る必要があります。
毎月の支払い可能な額など、今一度ご自分の経済状態をしっかりと把握して、再起するための計画をしっかりと立てていきましょう。
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大江戸下町法律事務所
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