自己破産を理由に離婚できる?

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自己破産を理由に離婚できますか?
その疑問は、自己破産した当人が配偶者から離婚を請求されている人、破産をした配偶者を許せなくて離婚を考えている人どち
らも抱く疑問かと思います。
でも、社会的に借金はあまりいい印象はありません・自己破産って言うとさらに悪印象です。配偶者が離婚で逃げ出したくなる
気持ちも感情的には理解される事も多いでしょう。
ですが、感情の問題と、法律の問題では違ってくるのです。
自己破産は離婚の理由になりますか?
結論として、自己破産そのものだけを理由で離婚する事はできません。
ただ、勿論例外もあります。自己破産の原因によっては、有責の離婚理由になります。
どのみち、自己破産そのものではなく他の要因が重要であるという事です。
そういう問題が持ち上がった時は、弁護士さんに相談される事をお勧めします。
夫婦間は支えあい一緒に色々な責任を持つので、法的にも色々複雑な面があり自分で判断できない面があるからです。
では、弁護士に相談する前に、ざっくりと自己破産は離婚の理由にならないか見ていきましょう。
ます、夫婦として配偶者に対して裏切りまず、夫婦として配偶者に対して裏切り行為をした時に離婚理由としての有責が発生すると考えてください。
不貞行為である浮気、暴言や相手や子供への暴力であるDV、育児放棄、生活費を渡さない行為を想像してみてください。
これらの行為は人として、配偶者や家族に対する裏切りや害になる行為であったと、皆さん明確に感じるかと思います。
こんなのあったら絶対離婚よ!と思われるかもしれません。それは当然の感情です。
ですが、自己破産はどうでしょうか?
自己破産単独で配偶者へ害になる行為と感じますか?
自己破産をしたデメリットが、心情的に配偶者に害を与える事はありません。法的に配偶者に何かのペナルティがあるわけでもありません。
それにより財産を失ったとか、色々あったとしても夫婦の財産は共有であったと考えると明確に有責であったと、断定は難しいからです。
配偶者が結婚前から有している財産は、配偶者固有のものでありその請求は及ばないのです。
そのため、配偶者に対しての害があると断定はできないと考えられます。
ですが、借金そのものを隠れてしている時点で、裏切りよ!と思われるかもしれません。
そして、借金があったら絶対離婚すると思われる方も実は多いです。ですが法的に離婚を請求できる有責自由であるとは一概に言えないのです。
借金の理由が問題です。
食費や家賃といった生活費が足りなくて、借金で回しているうちに膨れ上がった。
生活を支えるために会社を経営していたけど、それがつぶれて借金を背負った。
それは配偶者に対する裏切り行為に感じますか?感じないですよね。むしろ配偶者も連帯責任です。
むしろ、生活をするために仕方のない行為であったと言えます。それによる自己破産が離婚の理由にならないという事はお分かりになると思います。
ギャンブルや、ブランドものを買う浪費、浮気、風俗で女の貢いだ等あれば、その借金や自己破産は離婚の理由になるでしょう。
ですが、理由は自己破産ではなく、借金に至った理由である事はなんとなくイメージできるのではないでしょうか?
つまり、自己破産そのものは離婚を請求する理由にならないのです。
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大江戸下町法律事務所

当事務所は、平成16年4月に開業し、弁護士1名、事務スタッフ3名でスタートしました。平成22年には、業務充実のため法人化し、支部を構え、現在弁護士8名(東京7名、柏1名)及び事務スタッフ10名強にて運営しております。いずれのオフィスも駅近で交通至便です。 |当事務所の弁護士紹介はこちら 事務所名は、先祖代々下町で暮らしてきた私の発想(我儘?)でつけました。 当事務所は「正しい人を守る」ための弁護士活動をしています。お金持ちにも、正しい人悪い人いずれもいますし、弱者にも、正しい人悪い人いずれもいます。いずれであっても、正当な人の正当な利益のために働きたいと考えております。 子細なことであっても結構です。お気軽にご相談ください。

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