任意整理中の自己破産は?
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借入が重なったり、様々な要因で収入が落ち込んでしまった場合、返済困難な状況に陥ることがあります。
そういった場合には、弁護士などに相談し、借金の整理を行う必要があります。
借金の整理法には大きく、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つがあります。
なかでも代表的なものは、自己破産ですが、
「保証人に迷惑をかけたくない」「破産者になると資格を失ってしまう」という理由で、自己破産を避け、任意整理を選ぶ人も多いでしょう。
任意整理とは、私的整理とも呼ばれており、裁判所など公的機関を通さずに、直接債権者と交渉して、合意を得た上で債務を整理する方法です。
任意整理は債務者本人でも行うことができますが、貸金業者等と直接交渉しなければならないため、弁護士に依頼することが多いです。
これによって、債務者は、支払能力等に応じて債務を減額されるメリットがありますが、債権者の合意を得た上で、新たな返済計画を作成し、それに基づいた返済を行う必要があるのです。
債権者にとって、債権がほとんど回収できなくなる自己破産よりも、多少減額されても回収が期待できる任意整理の方が都合がいいといえます。
しかし、債権者はなるべく早く債権を回収したいという思惑もあり、おおよそ2~5年といった比較的短い期間の返済計画でなければ、任意整理の合意を得られません。
そのような中で、収支と支出がギリギリの、余裕の無い返済計画をたててしまい、冠婚葬祭などの不意な出費が原因で、返済が立ち行かなくなる場合があります。
このように返済計画を終えることなく、任意整理自体が途中で頓挫してしまうケースも少なくありません。
そのような場合には、たとえ任意整理中であっても、自己破産を行うことができます。
まず、任意整理中に返済ができなくなったら、すぐに弁護士に相談してください。
任意整理を弁護士に依頼していたのなら、同じ弁護士に相談するとよいでしょう。
借入額や債務者の状況に合わせて、自己破産が適当かどうか判断し、破産手続きを行ってくれるでしょう。
「任意整理中で、返済計画に従って返済を行っているが、自己破産できるのか」という疑問が浮かびますが、一言でいうと自己破産は可能です。
自己破産には、次の条件があり、それさえ満たしていればよいのです。
破産法15条1項には、「債務者が支払不能にあるときは、裁判所は申立てにより、決定で破産手続きを開始する」と規定しています。
つまり、自己破産は、債務者が「支払不能」の状態にあれば破産手続きの申立てができるのです。
例えば、借金が200万円であっても、その利息すら支払えないのであれば自己破産できるということになりますし、
また、任意整理中であっても、「支払不能」とみなされれば、自己破産はできるのです。
任意整理をする人は比較的借入額が少ない人が多いですが、自己破産をするにあたっては、「支払不能」状態でさえあれば、
少ない借入額であっても認められるのです。
ただし、支払不能であるとの判断は、債務者の財産・職業・収入・信用・年齢・性別などを総合的に判断して個別的に認められますので、
自己破産できるかどうかは、専門家である弁護士に相談するほうがいいでしょう。
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大江戸下町法律事務所
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