債務整理すべきか判断するポイント

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負債がかさんで生活が苦しい。

 

債務整理を検討しているが、 費用を払ってまで専門家である弁護士に依頼する必要があるだろうか?

 

といった悩みを持たれた事はありませんか?

 

一般に弁護士に依頼しての債務整理をすべきかを判断するには、幾つかのポイントがあると言われています。

 

そのポイントとは

・返済額が毎月の手取り給与の4/1を超えている

・計画的に返済を続けていても元本がまったく減っていない。

・毎月の利息を返済するために、さらに他社からの借り入れをしている。

・一社からのみではなく、複数社からの借り入れがある

などです。

 

それでは、弁護士に依頼しての債務整理にはどのような種類があるのでしょうか?

 

4つの手段

債務整理には、大きく分けて任意整理・特定調停・自己破産・個人再生の4つの種類があります。

この4つのうち、裁判所での手続きが必要となるのが自己破産と個人再生です。

 

債務整理は債務の状態によって適した手段が異なります。法的な知識が他職にくらべ広範である事が弁護士の強みです。

弁護士に依頼しての債務整理では、債務者にもっとも適した債務整理の手段が選べる利点があります。

 

任意整理と個人再生

4つの債務整理のうち、現在もっとも件数が多いのが任意整理です。

 

その他、知名度の高い自己破産に比べ、個人再生はあまりなじみがないかもしれません。 自己破産と同様に裁判所での手続きを必要とする債務整理が個人再生です。

 

個人再生とは、とても簡単に表現するならば、全てに債務を放棄する自己破産と分割での長期の返済計画での返済を行う任意整理の中間のような債務整理になります。

債務の減額される割合は任意整理よりは大きくなる場合がほとんどです。

自己破産のように債務の全てを放棄する必要はないので、家のみ、不動産のみ、車のみ残しての債務の整理が出来る場合があります。

 

個人再生の手続きを行うには裁判所に3~5年間での返済計画を作成して提出し、認可される必要があります。 認可されれば債務を5分の1程度に減額し、計画にそって分割で返済を行います。 すべての分割が終われば債務はなくなります。

 

自己破産

どうしても債務の返済の目途が立たない場合は、自己破産をする事ができます。

 

裁判所に対して破産申立てを行います。 この申し立てが認められると、免責が許可され税金以外の全ての債務の免除が認められます。

裁判所への申し立てでは、債務者の資産や収入、負債額などが細かに調査されます。

 

財産と見られるものは全て放棄し負債にあてるという条件での免除になるので、持ち家や不動産なども手放す必要が生じます。

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大江戸下町法律事務所

当事務所は、平成16年4月に開業し、弁護士1名、事務スタッフ3名でスタートしました。平成22年には、業務充実のため法人化し、支部を構え、現在弁護士8名(東京7名、柏1名)及び事務スタッフ10名強にて運営しております。いずれのオフィスも駅近で交通至便です。 |当事務所の弁護士紹介はこちら 事務所名は、先祖代々下町で暮らしてきた私の発想(我儘?)でつけました。 当事務所は「正しい人を守る」ための弁護士活動をしています。お金持ちにも、正しい人悪い人いずれもいますし、弱者にも、正しい人悪い人いずれもいます。いずれであっても、正当な人の正当な利益のために働きたいと考えております。 子細なことであっても結構です。お気軽にご相談ください。

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