自己破産後の返済義務について
〇この記事を読むのに必要な時間は約3分43秒です。
まず、自己破産前にできた債務のお話です。
自己破産の手続きは、まず弁護士に依頼して行います。
その際破産管財人を立てて破産する人の財産をできるだけお金に変え、貸金業者や取引相手等の債権者に平等にできるだけ返済します。
残りの債務を裁判所で決定する免責という形で、消滅させるため自己破産後は返済事務は無くなります。
つまり、請求されたとしても、借金そのものが無くなっている為、その後の返済義務はないという事になります。
また、破産手続き開始前後で、駆け込みで一部にだけ返済すると後が本当にややこしくなります。絶対に弁護士に無断でやらないでください。
借金が無くなった状態で無理にお金を返すと贈与になる場合や、場合によっては破産した事を知りながら請求してくる詐欺的な会社という可能性もあります。
ややこしくて判断ができないようなら、下手な行動や相手との接触をする前に、破産手続きをした時の弁護士に相談される事が一番です。
では、自己破産後に借りたものについて考えていきましょう。
自己破産後には基本債務は無くなります。クレジットカードも契約解除、ブラックリストに載るため金融機関では基本借りられないと言われています。
そのあたり弁護士から説明を受けたかと思いますが、ブラックリストから消えるまでに5年~10年の間かかると言われています。
破産等に関しては消費者金融、銀行、クレジットカードで情報を共有しているので逃げ場はありません。
そのため、そういう人を狙って闇金融の勧誘が来たりもするそうです。
また、自己破産後でも親戚や友人から借りる事はできます。年数がたっていれば、貸してくれる消費者金融もあります。
そして、勿論返済の義務があります。
ただ、弁護士から注意をうけると思いますが、気をつける必要があるのは7年間は再度破産がほぼできないという事です。
借りる必要があったとしても、無理のない額に留める事、怪しい業者から借りない等気をつける必要があるのです。
弁護士の力を借り自己破産をした事により、それまでの借金は消えました。
だけど、自己破産後も諸事情により、返済をしたいと思う場合があるかもしれません。
例えば友人や親戚から借りたお金で、相手も生活が苦しいので、関係修復も兼ねてできるだけ返したい。
事業をして失敗したが、仕入れ先からの債務を消滅させてしまうと、その後の取引継続が難しく感じている。そうなると、事業が継続できず、収入を失ってしまう事が見えている。
破産手続き開始後や直前にそういった人にだけ、返済するとややこしい事になります。自己破産に際しては、債権者には平等に返す必要があるためです。平等に分配し直すため、破産管財人から返還請求が行く場合もあります。
また、不平等だとされる事で、手続きも難しく困った事も発生します。手続きにかかる費用が高額になるような事態や、一部免責が受けられない借金ができる、様々なややこしさから弁護士が依頼を受けてくれなくなるというような事です。
また、自己破産決定後も、一部にどうしても返済を継続したいとお考えの場合は、弁護士と相談して、民事再生や任意整理の道を選ぶ事を勧めます。
そうすると、債務を圧縮しながら、一部の弁済を継続して行えたりします。マイホームを残すようにする事もできます。
その辺りの事情や希望も、も弁護士さんに説明し、より良い道を見つけてくださいね。
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大江戸下町法律事務所
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