交通事故債務による自己破産
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自己破産とは裁判所に「破産申立書」を提出して「免責許可」というものをもらって、すべての借金を無かったことにする手続きのことです。
破産ができるのは、「支払い不能」となった場合のみです。
では、交通事故債務により、支払いが困難となった場合は、弁護士を通じて、どのような手続きを必要とするのでしょうか?
そもそも支払い不能というのは、債務者の負債額や年収、資産の状況等で総合的に判断されます。
そして、自己破産の申立てを弁護士を通じて裁判所に受理してもらう手続きが済めば、90%は処理できたことになるでしょう。
では、交通事故債務によって借金を返済することができない状況であることは、理解できましたが、その後が問題です。
だれでも簡単に自己破産申告ができて、債務放棄できるわけではありません。
自己破産は一部の債務を除いての手続きはできませんので、住宅ローンや保証人が付いているような債務を除いて自己破産の申し立てはできません。
また、所有している財産は原則、処分となりますので、どうしても手放したくない財産がある場合には、他の債務整理の方法を弁護士を通じて余儀なくされてしまいます。
不動産を所有している場合で自己破産を申し立てる時点で原則、破産管財人事件になり、裁判所から選ばれた管財人により処分換金され各債権者に分配されることになります。
なお、破産管財人事件の場合になると裁判所に納付する予納金が50万程かかり、弁護士などに依頼した場合の手続き費用に関しても高額になります。
また、弁護士を通じて、申立人の名義を変更して申立人が不動産を所有していないことにして申し立てをした場合は、免責不許可事由に該当するだけではなく詐欺行為として刑事責任を問われる可能性もあります。
また、債務者が自動車を所有している場合は、自己破産を申し立てる時点で所有している自動車の価値がある程度高額な場合、弁護士の判断によりますが、自動車を処分して債権者に分配するように判断される場合もあります。
さらに、株券やゴルフ会員券などの有価証券を持っている場合 には、自己破産を申し立てる時点で株券やゴルフ会員券などの有価証券の価値がある程度高額な場合には株券やゴルフ会員券などの有価証券を解約して債権者に分配するように判断される場合があります。
また、生命保険に加入している場合 には、自己破産を申し立てる時点で生命保険の解約返戻金がある程度高額な場合には保険を解約して債権者に分配するように判断される場合があります。
また、退職金がある場合には、 自己破産を申し立てる時点で退職金の支給額(支給予定額)が160万円以上ある場合には、裁判所からある程度の額を債権者に分配するように判断される場合があります。
このように、ある程度財産がある場合は自己破産の申し立て時に問題になるケースがありますので、事前に弁護士に相談してから手続きを進めたほうがいいでしょう。
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大江戸下町法律事務所
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