自己破産と家の任意売却
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自己破産は任意売却をした後でも可能となっているので、住宅ローンを任意売却によって支払うことが不可能となっていたのであれば、弁護士に相談をしたうえで自己破産に踏み切る方法もあります。任意売却によって支払いが完了すればいいものの、それが出来ないのであれば自己破産を行った方がいいですし、失敗しない可能性も高くなります。弁護士も任意売却後でも出来ることは話してくれますので、住宅ローンで困っているなら考えることとなります。
任意売却は住宅ローンを支払えなくなった時、自分から売却して債務の補てんに充てることを指します。督促状が届いて競売にかけられるくらいであれば、売却して住宅ローンを減らした方がいいと考えることもあるため、この方法によって減額を図る方も多いです。しかし住宅ローンの数字がかなり高くなっており、任意売却後の金額が大幅に減らない時は、自己破産という選択があります。
弁護士も任意売却をしてからでいいから自己破産を考えてほしいという話をするので、先に任意売却で住宅ローンを減らせないか考えてください。その後で行っても十分に間に合いますし、その方が処分する財産が減っているため、手続き自体は楽になります。
任意売却後に自己破産というのは、一見すると手間が懸かっているだけのように思われます。自己破産をいきなり行ってしまえば、住宅ローンも全て消滅することとなり、家は無くなります。しかし実際には違いがあり、特に財産としてお金を残しておけるという部分にメリットを持っています。仮に住宅が無くなってしまい、自己破産をすることとなったとしても、手元にあるお金は残しておけるのです。
また任意売却を行った後で自己破産をすれば、財産の廃止に伴う手続きが楽になり、早めに自己破産を行えるようになります。弁護士は管財事件か同時廃止なのかを考えていくこととなりますが、同時は医師の方が圧倒的に楽ですし、費用負担も数万円程度で終わります。一方で管財事件となれば、管財人を立てなければなりませんし、更に費用負担が10倍以上に膨れることとなります。これは自己破産をする方にとって重すぎる金額です。
そのため先に任意売却を行って、それから自己破産をした方が圧倒的に楽です。弁護士の方もこのように進めることがありますし、管財事件となれば手続きも面倒で、後から支払うお金は凄いことになります。それくらいなら先に手を売っておき、最後に同時廃止をお願いするという方法で十分です。
気になるのは任意売却後に自己破産という選択が違法になっていないかということです。弁護士の方は大丈夫だと言っているけど、調べてみれば何やら怪しい情報が沢山見つかって、不安が残ってしまうこともあります。特に偏頗弁済という、支払い能力が無いのに特定の業者に支払いを行ったことが、自己破産を認められない問題に該当するため、弁護士の方に駄目なのではないですかと話をしてしまいがちです。
しかし住宅ローンはこの条件に当てはまっていませんし、抵抗する権利というのが用意されているため、この方法によって自己破産が認められないことはありません。弁護士の方も安心して行えますと自信を持って行ってくれるので、先にこの方法を行った方がいいこともあります。引越しの費用を工面できるという部分を考えると、将来的にこの方法を取った方が楽になることは間違いありません。
住宅ローンの支払いによって自己破産をしなければならないというのは非常に大変なこととなりますが、任意売却という制度を有効に活用していけば、自己破産後に残せる金額が増えたり、手続きが楽になります。違法となっている方法を取るわけでもないので、弁護士の方が行っていることを信頼して、まずは手続きを進めるようにしてください。
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大江戸下町法律事務所
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