個人事業主の自己破産について

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自己破産する人の中には自営業者の方や個人事業主の方も居ます。その方々が自己破産した場合、手続きやその後の生活はどうなるのでしょうか?個人事業は続けられるのでしょうか?という質問が弁護士に多数寄せられています。結論から言うと個人事業は続けられます。法律では自己破産後、破産前と同じ事業を行ってはいけないという法律はありません。法人・会社は自己破産すると事業主体である会社が無くなってしまいますので、事業を継続する事が出来ません。ですが個人事業の場合は事業主本人が居なくなるわけではないので、事業を継続する事が出来ます。ですが、法律に詳しい弁護士からの答えとしては法律上は可能ですと言いますが、実際問題、自己破産をした事によって、新規の借り入れや銀行からの融資も受ける事が難しくなります。なぜなら、自己破産すると、日本に4社ある「個人信用情報機関」に自己破産の情報が登録され、融資先の金融機関の審査を受ける際にチェックされ、審査が下りないという事態が発生します。自己破産の情報が掲載される「官報」は10年の掲載期間があるため、10年は新規借り入れが出来ないと一般的に言われています。融資が受けられないと事業継続も難しいと弁護士の立場からも言わざるを得ません。
また事業継続の難しさとして、自己破産と同時に一定の財産も処分しなくてはなりません。生活に必要な財産と事業に必要な機械なども、自由財産として処分しなくても良いとされています。ですが、ほとんどの事業に必要な資産、財産が取り立ての対象となってしまいますので、事業継続が難しい状況になるのです。また、借金を帳消しにする代わりに「信用」を失いってしまった状態なので、取引先や顧客の信用もゼロになってしまっているのです。取引先や顧客を失っては事業の継続も難しいのです。個人事業主の方も自己破産という選択の前に、法律の専門家である弁護士に相談し、残債処理と事業継続の可能性、従業員の生活を守る手段を是非検討してください。自己破産をすると、従業員との雇用契約や事業所の賃貸契約なども解消しなければ行けなくなります。従業員を雇用し続ける事や事業所も借りられないのでは事業継続はやはり難しいのです。ですがそれでも自己破産という選択をする場合、手続きはどのようにしたら良いのでしょうか。個人事業主の自己破産は個人や法人のそれとも異なりますので、まずは弁護士に相談して、適切な進め方をすることをお勧めします。こちらでは大まかな流れを次にご紹介します。
個人事業主の方が自己破産する場合には破産管財人が選任される場合とそうでない場合があります。自己破産した時点で事業財産や債券を有している場合、財産の調査の為管財人が選定され「管財事件」となります。財産が無いことが明白な場合や、個人事業を廃業してから3年ほど経過していると破産管財人は立てられず「同時廃止」として、一般の方と同じような手続きの流れになってきます。「管財事件」の場合は手続きに必要な経費が高額になってきます。その点も注意が必要であるという事が弁護士の間でも一般的です。「管財事件」になった場合、個人事業の為に有していた財産は自己破産後は自由に処分する事が出来なくなり、「破産財団」という団体に所有権が移ります。破産管財人はこの財産や個人所有の土地や建物も債権者に分配する為、調査を行います。この調査や換金する為の売却手続きに時間がかかるため、管財事件になった場合は手続き終了までに半年ほどかかるケースもあります。この後、申立人(債務者)、居る場合は代理人(弁護士)、破産管財人や裁判所が審尋の上、破産手続きの開始が決定します。その後、申立人と管財人が再度面談を行い、詳しい状況を管財人が聞き取ります。この席でも代理人として弁護士が同席する事ができます。個人事業主の方の自己破産は複雑な部分もあるので、まずは信頼できる弁護士に相談しましょう。
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大江戸下町法律事務所

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