自己破産手続き中の周りの家族に対しての連絡
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お金を貸した人が資金繰りがが出来なくなって、ついに最悪の自己破産という手段を選んだとき、やはり納得いかないものがあります。自己破産を申し立てるまでは、債権を取り立てることが認められています。ですが、その貸した人の家族に連絡し、どのように貸したお金を使ったのかという内容の質問状、合わせて債権の取り立て上を送付することは法律上問題はないと弁護士の先生の見解があります。
しかしながら、債権者が自己破産をして弁護士がその手続きにあたっている最中では、債権の回収は難しくなってきます。
かえって、債権者の手続きの妨害とみなされて批判を受けて無駄な行動になってしまいます。
この場合、どうしても納得いかないこととなりますので手続きを進めている弁護士や管財人、裁判所などを通じて自己破産した経緯を聞くという方法しかないものと思われます。
つまり、自己破産を申し立てたら、本人はもちろん、家族や周囲への取り立ては禁止されていますので、自己破産の通知が弁護士から届いた時点で取り立てることは出来なくなります。要するに、取立てを行いたいのであれば債権者が弁護士に相談する前にするしかありません。一度弁護士と共に手続きを進め始めれば、それを妨害するような行動は慎まなくてはなりません。
これは、任意整理という形で自己破産した場合には、家族や知人に知られることはなく、自己破産手続きを進めることができます。任意整理は、裁判外で行われる手続きで、ブラックリストも本人と弁護士などの管財人のみ、見ることが出来るので家族や外部に漏れることはありませんので心配はいりません。
ですが、任意整理の場合、管財人には守秘義務が発生します。ご自宅に電話をして対応を求めることもないですし、郵便物も名前を伏せて送付しますので怪しまれることはないように細心の注意を払っています。
また、管財人から、特別な捜査が入ることもありませんので、家族や会社、知人に連絡が行くこともありません。
その為、家族や知人に自己破産したことが気づかれないまま手続きが執行されて終わってしまうことケースも少なくありません。
しかし、知られてしまう場合もあります。ある保証人付きの債権の任意整理が始まると、一定額の請求が発生するため知られてしまいます。
よって、どうしても知られたくない場合は弁護士などに相談し細心の注意を払う必要があります。
自己破産や個人再生できるか?という問題点ですが、同居している家族に内緒という形は難しいところがあります。それは、手続きの際、裁判所に家族に関する書類の提出の必要性があるからです。
女性が自己破産をしたとします。ご結婚されていたら、ご主人の給与明細書や源泉徴収票、通帳のコピーなど必要になります。奥さんがそれらを管理されていたら、内緒で用意することは可能かとおもいます。しかし、ご主人も一緒に家計管理や全体をご主人が管理されていた場合には、どうして用意しないといけないのか?などの質問があるからです。その為、ご自分一人では手続きが出来ない場合があります。
また、自己破産をしたとき、ブラックリストにのってしまいます。その為ローンを夫婦の名義で購入したとき、ローンを組む時に事故記録が明らかになってしまい、自己破産の手続きを内緒で済ませても、新たにローンなどを組むことは出来なくなっています。それがわかってしまうため、内緒で自己破産処理を済ませるのは難しいです。
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